HOME > くらし > 税金 > 町税 > 町県民税(個人住民税) > 令和4年度(令和3年分)からの町県民税の主な改正点について
令和4年度(令和3年分)以降に適用・改正される町県民税に関する主な改正点は以下のとおりです。
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
入居した年月 | 平成21年1月から 令和元年9月まで |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年1月から 令和4年12月まで |
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控除期間 | 10年 | 13年 (注1) |
13年 (注1)(注2) |
(注1)
特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(注2)
特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が令和4年度から令和9年度まで5年間延長されます。
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等については非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に関する助成です。
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
特定寄附金の受領者が地方自治体であるとき(ふるさと納税であるとき)に控除の適用を申告により受ける場合、寄附ごとの「寄附金の受領書」が必要とされていましたが、特定事業者(ふるさと納税の各ポータルサイト)が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」の添付でも申告が可能になります。
「寄附金控除に関する証明書」については、特定事業者のポータルサイトから電子データにより提供されるほか、郵送等の方法で取得することができます。
対象となる特定事業者、寄附金控除に関する証明書の取得方法、申告方法等の詳細については、国税庁ホームページご覧ください。
申告手続きの簡素化の観点から、町県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されます。
勤続年数5年以下の役員等以外の方は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額が課税対象となります。