HOME > くらし > 税金 > 町税 > 町県民税(個人住民税) > 町・県民税の均等割・所得割について
*未成年者:1月1日(賦課期日)時点において以下に該当する方
・(令和4年度まで)20歳未満の未婚者
・(令和5年度から)18歳未満の未婚者
*平成26年度より東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき県民税・町民税それぞれ年額500円引き上げられました。
*平成26年度より「森とみどりの県民税」の導入により県民税が1,000円引き上げられました。
※ 合計所得金額:総所得金額、分離課税の土地建物等の(短期・長期)譲渡所得金額(特別控除前)、分離課税の株式等に係る譲渡所得金額、分離課税の上場株式等にかかる配当所得金額、分離課税の先物取引にかかる雑所得等の金額、退職所得金額(分離課税対象は除く)、山林所得の合計金額。ただし、純損失又は雑損失の繰越控除、居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の繰越控除及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、上場株式等に係る譲渡損失若しくは特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除又は先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除適用を受ける場合は、適用前の金額とする。
※総所得金額等:合計金額から各損失の繰越控除した金額