令和3年度(令和2年分)からの町県民税の主な改正点について|川越町

本文へ
サイトマップ
文字サイズ:
背景色
  • 背景色を白に
  • 背景色を黒に
  • 背景色を青に

町県民税(個人住民税)

HOME >  くらし >  税金 >  町税 >  町県民税(個人住民税) >  令和3年度(令和2年分)からの町県民税の主な改正点について

令和3年度(令和2年分)からの町県民税の主な改正点について

この改正は令和3年度の町県民税(令和2年1月からの所得)から適用されます。(令和2年度の町県民税からの適用ではないためご注意ください。)

1 給与所得控除が改正されます

改正後(令和3年度町県民税から適用)

給与等の収入金額 給与所得の金額
550,999円まで 0円
551,000円から1,618,999円 「給与等の収入金額-550,000円」で求めた金額
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円

給与等の収入金額を
「4」で割って
千円未満を切り捨てる
(算出金額:A)

「A×2.4+100,000円で求めた金額
1,800,000円から3,599,999円 「A×2.8-80,000円で求めた金額
3,600,000円から6,599,999円 「A×3.2-440,000円」で求めた金額
6,600,000円から8,499,999円 「給与等の収入金額×0.9-1,100,000円」で求めた金額
※8,500,000円以上 「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額

※給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(4)のいずれかの要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除が給与所得の金額から差し引かれます。

◆所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
 なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円になります。

改正前(令和2年度町県民税まで)

給与等の収入金額 給与所得の金額
650,999円まで 0円
651,000円から1,618,999円 「給与等の収入金額-650,000円」で求めた金額
1,619,000円から1,619,999円 969,000円
1,620,000円から1,621,999円 970,000円
1,622,000円から1,623,999円 972,000円
1,624,000円から1,627,999円 974,000円
1,628,000円から1,799,999円

給与等の収入金額を
「4」で割って
千円未満を切り捨てる
(算出金額:A)

「A×2.4」で求めた金額
1,800,000円から3,599,999円 「A×2.8-180,000円で求めた金額
3,600,000円から6,599,999円 「A×3.2-540,000円」で求めた金額
6,600,000円から8,499,999円 「給与等の収入金額×0.9-1,200,000円」で求めた金額
8,500,000円から9,999,999円 「給与等の収入金額×0.95-1,700,000円」で求めた金額
10,000,000円以上 「給与等の収入金額-2,200,000円」で求めた金額

2 公的年金等控除が改正されます

改正後(令和3年度町県民税から適用)

公的年金等雑所得速算表
年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下の場合 1,000万円を超え
2,000万円以下の場合
2,000万円を超える場合
65歳
以上
3,300,000円未満 「収入金額-1,100,000円」で求めた金額 「収入金額-1,000,000円」で求めた金額 「収入金額-900,000円」で
求めた金額
3,300,000円から
4,099,999円
「収入金額✕0.75-275,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.75-175,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.75-75,000円」で求めた金額
4,100,000円から
7,699,999円
「収入金額✕0.85-685,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.85-585,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.85-485,000円」で求めた金額
7,700,000円から
9,999,999円
「収入金額✕0.95-1,455,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.95-1,355,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.95-1,255,000円」で求めた金額
10,000,000円以上 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額
65歳
未満
1,300,000円未満 「収入金額-600,000円」で求めた金額 「収入金額-500,000円」で求めた金額 「収入金額-400,000円」で求めた金額
1,300,000円から
4,099,999円
「収入金額✕0.75-275,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.75-175,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.75-75,000円」で求めた金額
4,100,000円から
7,699,999円
「収入金額✕0.85-685,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.85-585,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.85-485,000円」で求めた金額
7,700,000円から9,999,999円 「収入金額✕0.95-1,455,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.95-1,355,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.95-1,255,000円」で求めた金額
10,000,000円以上 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額

給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引かれます。

◆所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
 なお、給与所得及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円

(参考)
※65歳未満
 令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以後生まれの方
※65歳以上
 令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれの方

改正前(令和2年度町県民税まで)

公的年金等雑所得速算表
年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等雑所得の金額
65歳
以上
3,300,000円未満 「収入金額-1,200,000円」で求めた金額
3,300,000円から4,099,999円 「収入金額✕0.75-375,000円」で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円 「収入金額✕0.85-785,000円」で求めた金額
7,700,000円以上 「収入金額✕0.95-1,555,000円」で求めた金額
65歳
未満
1,300,000円未満 「収入金額-700,000円」で求めた金額
3,300,000円から4,099,999円 「収入金額✕0.75-275,000円」で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円 「収入金額✕0.85-785,000円」で求めた金額
7,700,000円以上 「収入金額✕0.95-1,555,000円」で求めた金額

3 基礎控除が改正されます

改正前 改正後
  基礎控除 合計所得金額 基礎控除
一律 33万円 2,400万円以下 43万円
2,400万円超
2,450万円以下
29万円
2,450万円超
2,500万円以下
15万円
2,500万円超 0円

4 調整控除が改正されます

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用されません

改正前 改正後
調整控除 合計所得金額 調整控除
一律 ※計算方法参照 2,500万円以下 ※計算方法参照
2,500万円超 0円

※計算方法
課税標準額が200万円以下の場合
 下記のいずれか少ない金額✕5%(町民税3%、県民税2%)
 ・人的控除額の差の合計額
 ・町県民税の課税標準額
課税標準額が200万円超の場合
 ((人的控除の差の合計額-(町県民税の課税標準額-200万円))✕5%
 2,500円未満のときは、2,500円(町民税3%、県民税2%)

5 町県民税の非課税の範囲が改正されます

「均等割」「所得割」ともに課税されない方

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(原則課税年の1月1日時点)
  2. 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下である方(給与所得の場合は、給与収入2,043,999円以下の方が該当)
  3. 未婚のひとり親の方で、前年の合計所得金額が135万円以下である方(ここで言う「未婚のひとり親の方」とは、児童扶養手当法第4条第1項に規定する児童扶養手当を受けている児童と生計を一にする同法に規定する父又は母のうち、婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない又は配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の生死が明らかでない方をいいます)
  4. 前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である方
     (1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
     28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16万8千円+10万円
     (2)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
     28万円+10万円

「所得割」が課税されない方

前年の※総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下である方

  1. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
      35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円
  2. 計配偶者または扶養親族がいない場合
      35万円+10万円

6 扶養親族等の合計所得金額要件が改正されます

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得 48万円超
133万円以下
38万円超
123万円以下
勤労学生の前年の合計所得 75万円以下 65万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、
必要経費に算入する金額の最低保障額
55万円 65万円
寡婦及び寡夫に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等 48万円以下 38万円以下
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等 48万円以下 38万円以下

(参考)
※合計所得金額とは、総合所得と分離課税所得で損益通算して、総合課税の長期譲渡所得と一時所得のそれぞれ2分の1した合計額です。
※総所得金額等とは、合計所得金額から純損失の繰越控除と雑損失の繰越控除を行った額です。(分離課税の譲渡所得特別控除前)

※令和元年12月1日時点の情報のため、今後の税制改正で変更になる場合があります。