HOME > 川越町からのお知らせ > 特定小型原動機付自転車について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されます。これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が新設されます。
※以下の要件を全て満たす必要があります。
①動機の定格出力が0.60kw以下であること
②長さ190cm以下、幅60cm以下であること
③最高速度が20km/h以下であること
④道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯などが備えられていること
(保安基準については、国土交通省ホームページ(外部サイト) をご確認ください。)
(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
2,000円
※賦課期日は従来の軽自動車と同じく4月1日です。
交付開始日 | 令和5年7月3日(月)から |
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申請方法 | 従来の原動機付自転車と同じです。 必ず特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類 (販売・譲渡証明、カタログ等)を持参してください。 |
申請書様式 | (様式変更有) 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF) 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(PDF) |
(参考)ナンバープレート寸法
川越町役場 税務課 TEL 059-366-7114
2023年07月3日更新|川越町からのお知らせ