HOME > 新着情報 > 税務課 > 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度について
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、町税(国民健康保険税含む)の徴収猶予が認められることがありますので、税務課(国民健康保険税は町民保険課)にご相談ください。
※今後、地方税法等の改正により、変更される場合がありますのでご注意ください。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
○徴収猶予とは(地方税法第15条)
下記のいずれかの理由によって、町税を一括で納付できないと認められるときに、申請することにより、1年以内の期間に限り、納税が猶予される制度です。
①財産について災害を受けたこと、又は盗難にあったこと
②納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかったこと、又は負傷したこと
③事業を廃止したこと、又は休止したこと
④事業について著しい損失を受けたこと
⑤本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
○猶予が認められると
・原則、1年間猶予が認められます(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります)
・猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます※本税、督促手数料は免除されません
・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます
○問い合わせ先
(町税(国保税以外))税務課 ℡:059-366-7114
(国民健康保険税)町民保険課 ℡:059-366-7115
2020年04月13日更新|税務課