精神障害者保健福祉手帳の交付
精神障害の人に対して、様々な指導・相談などを行なうとともに援助を受けやすくし、社会復帰・社会参加の促進を目的に精神障害者保健福祉手帳を三重県知事が交付します。なお、障害の程度により1級から3級までの区分があり、福祉制度の適用内容が異なります。
対象者
精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
申請に必要なもの
新規・更新(診断書または年金証書による申請)
- 申請書(福祉課窓口または三重県ホームページにあります)
- 診断書〔初診日から6か月以上を経過した時点のもの〕(福祉課窓口または三重県ホームページにあります)または障害年金証書〔精神障害が支給理由のもの〕等の写し
- 同意書(年金証書での申請時のみ)
- 本人の写真を1枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽して上半身を撮ったもの)
※任意 - マイナンバーを確認できるもの
- 診断書の金額のわかる領収書(診断書料の一部を助成します)
- 振込口座のわかるもの(預金通帳など)
等級変更
- 申請書(福祉課窓口または三重県ホームページにあります)
- 診断書〔初診日から6か月以上を経過した時点のもの〕(福祉課窓口または三重県ホームページにあります)
- 精神障害者保健福祉手帳
- 本人の写真を1枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽して上半身を撮ったもの)
※任意 - マイナンバーを確認できるもの
- 診断書の金額のわかる領収書(診断書料の一部を助成します)
- 振込口座のわかるもの(預金通帳など)
再交付(汚損・破損・紛失)・変更(住所・氏名)
- 申請書(福祉課窓口にあります)
- 精神障害者保健福祉手帳(紛失の場合を除く)
- 本人の写真を1枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽して上半身を撮ったもの)
※任意
※写真は無くても発行はできますが、一部サービスが受けられない場合があります。
手続き
診断書で申請をされる方
- 福祉課窓口で申請書と診断書をお渡しします。(ページ下部の三重県ホームページからダウンロードすることもできます。)
- 医師に診断書を作成してもらいます。
- 申請書と診断書を福祉課窓口にお持ちください。(写真を添付する方は一緒にお持ちください。)
- 手帳ができましたらご連絡します。
障害年金証書〔精神障害が支給理由のもの〕で申請をされる方
- 福祉課窓口で申請書と同意書(年金事務所等照会用)をお渡しします。(ページ下部の三重県ホームページからダウンロードすることもできます。)
- 申請書と同意書、障害年金証書(写しでも可)を福祉課窓口にお持ちください。(写真を添付する方は一緒にお持ちください。)
- 手帳ができましたらご連絡します。
手帳をお持ちの方への注意事項
- ア、手帳の有効期限は2年です。更新される場合は手続きが必要です。手続きは有効期限の3か月前から行なうことができます。
更新に必要な書類は新規申請の場合と同じです。 - イ、交付された手帳は他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。
- ウ、住所や氏名が変わったとき、死亡されたとき、手帳を紛失したり破損したとき、障害の程度に変更があるときは福祉課窓口に申請をしてください。
- エ、町外、県外へ転出するときは転出先の福祉事務所または市町村担当窓口へご連絡くさい。
各申請書 様式
下記リンクより申請書および診断書をダウンロードすることができます。
また、福祉課窓口でもお渡しすることができます。
このページに関するお問い合わせ
福祉課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7116 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。