期日前投票制度

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ページ番号1002119  更新日 令和6年2月19日

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対象となる投票

この制度の対象となるのは、従来の不在者投票のうち、選挙人名簿登録地の市区町村(川越町)で行う投票となります。

期日前投票ができるのは?

選挙期日に仕事や旅行に行くなど、従来の不在者投票事由に該当すると見込まれる方が期日前投票の対象となります。したがって、投票の際には従来の不在者投票と同じく、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。

投票期間

選挙期日の公示または告示の日の翌日から選挙期日の前日までが期日前投票の期間となります。

投票時間

午前8時30分から午後8時までとなります。

投票手続

期日前投票は、選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。

選挙権認定の時期

選挙権の有無は、期日前投票をする日に認定されます。これにより選挙期日の前であっても、投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるのです。したがって、期日前投票をした後に、他の市町村への転出、死亡等の事由が発生して選挙権を有しなくなったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。

選挙人のメリット

選挙期日における投票と同じく、投票用紙を直接投票箱に投函することができるので、投票用紙を内封筒及び外封筒に入れ、外封筒に署名するという手続きが不要となります(下図参照)。

イラスト:投票手続の大幅な簡素化

期日前投票と不在者投票との関係

名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票は、以下の場合を除いて期日前投票に移行することになります(下図参照)。

  1. 選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない方(例えば、選挙期日には20歳を迎えるが、選挙期日の前において投票しようとする日においてはまだ19歳であり選挙権を有さない方等)については、期日前投票をすることができません。このような方は、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることになります。
  2. 名簿登録地市区町村以外の選挙管理委員会や病院、老人介護施設等における不在者投票については、従来どおり実施されます。

※従来の不在者投票については、不在者投票期間が期日前投票と同様に公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までに変更されますのでご注意ください

期日前投票と不在者投票の関係についてのイメージ図

イラスト:期日前投票と不在者投票の関係について

このページに関するお問い合わせ

総務課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7113 ファクス番号:059-364-2568
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます