期日前投票制度Q&A

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ページ番号1002120  更新日 令和6年2月19日

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従来の不在者投票は一切なくなるのですか?

名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票は、原則として期日前投票に移行するので、従来の不在者投票はなくなりますが、名簿登録地の市区町村以外の市区町村選挙管理委員会や病院、老人介護施設等における不在者投票については、従来どおり行われます。
また、従来どおり行われる不在者投票につきましては、不在者投票期間が期日前投票と同様に公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までに変更されますのでご注意ください。

期日前投票はいずれの市区町村でもできますか?

名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において行うものに限られます。
名簿登録地の市区町村以外の市区町村選挙管理委員会においては、選挙人名簿が存在しないため、投票時に選挙権の有無を確認することができない等の事由によるものです。

期日前投票所が不在者投票記載場所と異なる点は?

期日前投票所は不在者投票と異なり確定投票であることから、期日前投票所は、選挙期日における投票所と同じく、物理的に隔離できる場所が必要です。したがって、その場所については事前に告示され、投票の際は、投票管理者と投票立会人が常駐することになります。

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