令和6年度個人住民税定額減税

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ページ番号1002743  更新日 令和6年4月19日

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令和6年度個人住民税における定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人住民税の定額減税を実施します。

対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者

ただし、以下に該当する方は対象外となります。

  • 個人住民税非課税の方
  • 個人住民税均等割(以下均等割)・森林環境税(国税)のみ課税の方

減税額

令和6年度個人住民税について、納税義務者の所得割額から、以下の減税額の合計額を控除します。

  1. 本人:1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養家族(国外居住者を除く):1人につき1万円

※減税額の合計額が納税義務者の所得割額を超える場合には、所得割額が限度額となります。

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度の所得割額から、1万円を控除します。

実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

給料から差し引かれる方(特別徴収)

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月まで11回に分けて徴収します。

※定額減税の対象とならない方は従来通り令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。

給与から差し引かれる方(特別徴収)

納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

納付書及び口座でお支払いいただく方(普通徴収)

公的年金から住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から減税しきれない場合は、12月分以降の税額から順次減税します。

公的年金から住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

注意事項

年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)

変更後の徴収方法における減税の実施方法は上記の方法とは異なります。

年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合

減税の実施方法は上記の方法とは異なります。

令和6年度個人住民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

  • 寄附金税額控除の特別控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

 

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7114 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます