定額減税補足給付金(調整給付)

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ページ番号1002744  更新日 令和6年4月19日

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令和6年分の所得税及び令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付)について

令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税額が所得割額を上回ると見込まれる方につきましては調整給付として差額を給付します。

対象者

川越町から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者、国内に住む控除対象配偶者及び扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の数(以下、「減税対象人数」という。)に基づき算出される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

調整給付額

所得税分

所得税分計算式

個人住民税分

個人住民税分計算式

調整給付額

調整給付額計算式

(1万円単位で切り上げ)

調整給付金の給付時期

調整給付金の対象となる方には、町からお知らせを送付します。

送付時期及び給付時期は現在調整中です。詳細が決まりましたら、このページでお知らせします。

このページに関するお問い合わせ

総務課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7113 ファクス番号:059-364-2568
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます