事業所などから出る事業ごみ

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ページ番号1001624  更新日 令和6年2月19日

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事業系のごみ

事業所などから出る事業系のごみを、地域のごみ集積所に出すことはできません。
事業系の一般廃棄物は、排出者自らの責任において適正に処理することが義務付けられています。事業者自らが朝日町、川越町組合立環境クリーンセンターに搬入するか、町の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者(ページ下リンク参照)に収集を依頼してください。
(価格は直接許可業者にお問い合わせください。)

朝日町、川越町組合立環境クリーンセンターにごみを搬入する場合

搬入できる日
月曜日と木曜日(祝日の場合は、翌日)
搬入できる時間
午前8時30分から正午まで
搬入できるごみ
資源化できない紙類、野菜くずなどの生ごみ、木屑・葉など

ごみを搬入する際に、処理手数料がかかります。

搬入量
100キログラム以下
2,000円

搬入量
100キログラム超

10kgごとに200円追加
  • ※産業廃棄物の処理につきましては、三重県のHPをご覧ください。
  • ※川越町で発生した事業系一般廃棄物を四日市市のクリーンセンターへ搬入することはできません。
    【朝日町・川越町組合立環境クリーンセンター 電話059-365-9017】

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このページに関するお問い合わせ

安全環境課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7163 ファクス番号:059-364-2568
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます