ごみの出し方

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ページ番号1001622  更新日 令和6年3月22日

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町内のご家庭から出るごみは、所定のごみ集積場に出してください。
なお、事業所などから出る事業系ごみは収集できません。
また、ごみによって、処理方法や収集場所が異なりますので、必ず決められた日に、決められたものを、ごみ収集日の午前8時30分までに決められたごみ集積場に出してください。
間違って出されたごみ、混在ごみは収集しませんので十分注意してください。

ごみの分別方法、収集日は、ごみの出し方ハンドブックやごみ収集日程表、広報かわごえなどでご確認ください。
また、スマートフォン用アプリの配信を行っています。
スマートフォンやタブレット(Android5.0以上、iOS9.0以上)などで、各ストアから「さんあ~る」で検索し、アプリをインストールしてください。
アプリを起動し、三重県→川越町→お住いの地区の順に登録してください。
アプリは無料で利用できます。ただし、通信料は自己負担となります。

外国語版は次の添付ファイルをご覧ください。

種類 内容
一般ごみ

収集日:原則として毎週曜日・曜日

  • 生ごみ、紙くず、せん定枝・草・落葉
  • 指定袋以外の袋で出したものは収集しません。
再生ごみ

収集日:原則として隔週曜日

《再生ごみの分類》

  • A群…新聞紙、折込チラシ
  • B群…雑誌
  • C群…ビン類、カン類、ペットボトル、金物類、布類、ダンボール、牛乳パック

ビン類、カン類、ペットボトルは、指定袋以外の袋で出したものは収集しません。
ただし、A群の新聞紙・折込チラシ、B群の雑誌、C群のダンボール・牛乳パックは、それぞれをひもなどで縛って出してもかまいません。地区育成会・女性会・老人会等による資源物(新聞紙・雑誌・ダンボール・古布等)の集団資源物回収が行われていますので、ご協力ください。

埋立ごみ 収集日:原則として毎週曜日
  • プラスチック類、皮革類、合成ゴム製品など
  • 指定袋以外の袋で出したものは収集しません。
  • 化粧品のビン、ガラス・陶磁器
  • 透明または半透明のビニール袋等に入れてください。
  • 電球・蛍光管、ライター
  • 透明または半透明のビニール袋等に入れてください。
粗大ごみ
  • 収集日程に従って、各地区公民館収集所にお出しください。
  • 粗大ごみ(指定袋に入らないごみ)、廃食用油、有害ごみ、廃家電品・小型家電(電池・電気で動く電化製品。ただし、家電リサイクル法対象品目除く。)が対象です。
引っ越し等で一時に多量に出たとき 持ち込み有料搬入となります。
収集・持ち込みできない物
  • 家電リサイクル法対象品目・・・テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン、冷蔵・冷凍庫、ワイン庫
  • 処理困難物・・・自動車部品(タイヤ、バンパー、シートなど)、バイク・スクーター、バッテリー、消火器、ガスボンベ、農機具、農業用ビニール、育苗箱・マット、農薬等の薬品、漁網、風呂桶、高圧ガス製品(炭酸ガスシリンダーなど)、耐火金庫、除湿器などのフロン類を使用したもの、仏壇
  • 業者による住宅等の新築、増改築、解体などで生じた廃棄物・・・瓦、畳、浴槽、洗面台、流し台、コンクリートブロック、給湯器、ホームタンク、ソーラーパネルなど

庭木の剪定枝や草などの処分方法

家庭から大量に発生した剪定枝・草は朝日町、川越町組合立環境クリーンセンターに無料で搬入できます。なお、搬入できる条件は下記のとおりです。

搬入出来る物
家庭から発生した剪定枝・草
サイズ
長さ2m、太さ10cmくらいまで
※枝と土は払ってください。指定袋に入れなくても搬入できます。
利用可能な時間
平日 午前9時~午後4時まで(祝日、年末年始を除く)

※集積所でも、家庭から発生した剪定枝・草を収集しています。
必ず「一般ごみ指定袋」に入れ、3袋までの排出にご協力下さい。

搬入出来る物

家庭から発生した剪定枝・草

サイズ

長さ2m、太さ10cmくらいまで
※枝と土は払ってください。指定袋に入れなくても搬入できます。

利用可能な時間

平日 午前9時~午後4時まで(祝日、年末年始を除く)

指定ごみ袋を買いたいとき

取り扱い販売店がありますので、安全環境課までお問い合わせください。

生ごみ処理容器および処理機を購入したとき

川越町では、家庭内ごみの減量化のため、下記の機器の普及を促進しています。
これらの機器を購入した場合、環境クリーンセンターより補助金が出ます。
購入後30日以内に領収書を添えて申請して下さい。

  • 生ごみ処理容器…設置に要する経費の2分の1以内(限度額1万円)
  • 生ごみ処理機…設置に要する経費の2分の1以内(限度額5万円)

野焼きの禁止

役場には、「近所でごみを燃やしていて、煙や臭いで困っている」「窓が開けられない」「体調が悪くなる」といった苦情が寄せられています。野焼きは、法律で一部例外を除き禁止されています。

例外的に認められている場合でも、むやみに焼却してもよいというものではなく、火災や近隣の迷惑になる恐れもありますので、「これぐらいなら…」と安易な気持ちで野焼きをせず、お互いが気持ちよく暮らせるようにしていきましょう。
藁や、野菜の葉、剪定草など、田畑や家庭で発生する草木をクリーンセンターで受け入れておりますので、近隣に配慮のあるご対応をお願いします。

例外的に認められる場合 具体的な例
国又は地方公共団体がその施設を管理するために必要な廃棄物の焼却 河川・道路管理を行うために伐採した草木等の焼却
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 災害等の応急対策、火災予防訓練
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 焼き畑、あぜ草及び下枝の焼却、魚網にかかったごみの焼却
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー
軽微なものとは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことをいいます。

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このページに関するお問い合わせ

安全環境課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7163 ファクス番号:059-364-2568
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます