転出届

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ページ番号1001571  更新日 令和6年2月19日

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川越町外へ引っ越す方

川越町外へ引っ越す前(引っ越し後は14日以内)に届け出てください。

届出人
原則として本人、又は世帯主
上記以外の方が届出る場合は、依頼者本人直筆の委任状が必要です。
必要なもの
住民異動届 窓口にも備え付けております。
※マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方は原則として、カードを利用した転出手続きとなります。

注意!

  • 転出届に書いた住所と実際の転出先や異動日が変更になった場合でも、川越町から既に交付された転出証明書の変更手続きは必要ありません。そのまま実際の転出先へ提出してください。
  • 転出を取りやめたり、転出証明書を紛失された場合は、速やかに転出の取り消しや再交付の手続きをしてください。

川越町で、印鑑登録されていた方や、国民健康保険や後期高齢者医療保険等に加入されていた方や介護認定を受けられていた方、福祉サービス等の受給者であった方は、町外への転出に伴い資格の喪失手続きが必要です。保険証や受給者証をご持参ください。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

町民保険課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7115 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます