外国人住民の方の住民登録

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ページ番号1001574  更新日 令和6年2月19日

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住所の変動があった場合には、届出が必要になります。(ただし、在留期間が3ヶ月以下の方、在留資格が短期滞在の方は届出不要です。)住所変更等の届出の概要は「住民登録」を参照してください。
*ただし、外国人住民の方は住所変更の届出時には、(みなし)在留カードまたは(みなし)特別永住者カードが必要です。ご持参ください。

新たな在留管理制度について

永住者、永住者以外の方(短期滞在者、3ヶ月以下の在留資格者等を除く)は今まで、新規登録・切替・再交付申請を役場に届出していましたが、法改正により平成24年7月9日からは地方入国管理官署で受付します。

住所以外の以下の(変更)届出も平成24年7月9日からは地方入国管理官署で受付します。

  • 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出
  • 在留カードの有効期間更新申請(永住者・16歳未満の方)
  • 在留カードの再交付申請(在留カードの紛失、盗難、汚損等した場合)

このページに関するお問い合わせ

町民保険課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7115 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます