療育手帳の交付|川越町

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手帳の交付

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療育手帳の交付

知的障害の方に対して、様々な指導・相談などを行なうとともに、援助を受けやすくするため、療育手帳を三重県知事が交付します。なお、障害の程度によりA1・A2・B1・B2の区分があり、福祉制度の適用内容が異なります。
※平成18年4月より、従来のA最重度・A重度・B中度・B軽度から「A1・A2・B1・B2」に程度区分呼称が変更されました。

対象者

児童相談所(18歳未満)または障害者相談支援センター(18歳以上)において知的障害と判定された方

申請に必要なもの

新規・更新
  1. 申請書(福祉課窓口にあります)
  2. 本人の写真(新規は2枚、更新は1枚)(たて4cm×よこ3cm、脱帽して上半身を撮ったもの)
  3. マイナンバーを確認できるもの
再交付(程度確認・破損・紛失・写真交換・取替)
  1. 申請書(福祉課窓口にあります)
  2. 本人の写真を1枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽して上半身を撮ったもの)
  3. 療育手帳(紛失の場合は不要です。)
変更(氏名・住所・保護者)
  1. 変更届(福祉課窓口にあります)
  2. 療育手帳
返還(県外への転出、死亡等)
  1. 返還届(福祉課窓口にあります)
  2. 療育手帳

手続き

18歳未満の方
  1. 子ども家庭課窓口にご相談ください。
  2. 北勢児童相談所による判定を受けてください。
  3. 判定後、写真を持って福祉課窓口にお越しください。
  4. 手帳ができましたらご連絡します。
18歳以上の方
  1. 福祉課窓口にご相談ください。
  2. 障害者相談支援センターによる判定を受けてください。
  3. 判定後、写真を持って福祉課窓口にお越しください。
  4. 手帳ができましたらご連絡します。

手帳をお持ちの方への注意事項