療育手帳の交付

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001832  更新日 令和6年2月19日

印刷大きな文字で印刷

知的障害の方に対して、様々な指導・相談などを行なうとともに、援助を受けやすくするため、療育手帳を三重県知事が交付します。なお、障害の程度によりA1・A2・B1・B2の区分があり、福祉制度の適用内容が異なります。
※平成18年4月より、従来のA最重度・A重度・B中度・B軽度から「A1・A2・B1・B2」に程度区分呼称が変更されました。

対象者

児童相談所(18歳未満)または障害者相談支援センター(18歳以上)において知的障害と判定された方

申請に必要なもの

新規・更新

  1. 申請書(福祉課窓口にあります)
  2. 本人の写真(新規は2枚、更新は1枚)(たて4cm×よこ3cm、脱帽して上半身を撮ったもの)
  3. マイナンバーを確認できるもの

再交付(程度確認・破損・紛失・写真交換・取替)

  1. 申請書(福祉課窓口にあります)
  2. 本人の写真を1枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽して上半身を撮ったもの)
  3. 療育手帳(紛失の場合は不要です。)

変更(氏名・住所・保護者)

  1. 変更届(福祉課窓口にあります)
  2. 療育手帳

返還(県外への転出、死亡等)

  1. 返還届(福祉課窓口にあります)
  2. 療育手帳

手続き

18歳未満の方

  1. 子ども家庭課窓口にご相談ください。
  2. 北勢児童相談所による判定を受けてください。
  3. 判定後、写真を持って福祉課窓口にお越しください。
  4. 手帳ができましたらご連絡します。

18歳以上の方

  1. 福祉課窓口にご相談ください。
  2. 障害者相談支援センターによる判定を受けてください。
  3. 判定後、写真を持って福祉課窓口にお越しください。
  4. 手帳ができましたらご連絡します。

手帳をお持ちの方への注意事項

  • ア、交付された手帳は他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。
  • イ、住所や氏名が変わったときは変更届を、死亡されたときは返還届を、手帳を紛失したり破損したときや障害の程度に変更があるときは再交付申請を福祉課窓口にしてください。
  • ウ、町外へ転出するときは転出先の福祉事務所または市町村担当窓口へご連絡ください。
  • エ、県外へ転出するときは福祉課窓口へご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7116 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます