利用者負担の仕組み

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001864  更新日 令和6年2月19日

印刷大きな文字で印刷

4月から、サービスを利用したときにかかる費用

  • サービスの費用をみんなで支え合うため、利用したサービス利用料の1割を負担
    例えば:ホームヘルプサービスで身体介護を1時間利用した場合、費用は約4,000円かかり、負担する額は400円となります。
  • 食費や光熱水費が実費負担(医療費、日用品費含む。)

利用者負担の軽減制度

1割負担(定率負担)によって、利用者の負担が重くならないよう低所得者に配慮。
軽減制度は、次の3つ。

負担軽減制度内容

負担軽減制度

軽減内容及び対象者

1.負担上限月額

所得に応じて4区分に負担上限月額を設定
1か月に利用したサービス量に関わらず、負担額は上限まで

2.補足給付

施設入所者に係る食費や光熱水費の実費負担を軽減
対象者…「生活保護」、「低所得1」、「低所得2」
20歳未満は「一般」も対象

3.食費の負担軽減

通所サービスを利用している方の食費を軽減
対象者…「生活保護」、「低所得1」、「低所得2」

障害福祉サービスを利用する皆さんに共通する負担軽減制度

1か月あたりの負担が増えすぎないように…負担上限月額

所得に応じて1か月あたりの支払いの限度額を設定します。

所得区分 世帯 負担上限月額 備考
一般2 市町村民税課税世帯
(一般1に該当する者を除く。)
37,200円  
一般1 市町村民税課税世帯
(所得割16万円(障害児にあっては28万円)未満の者に限り、20歳以上施設等入所者を除く。)
【施設等入所者以外】
  • 障害者9,300円
  • 障害児4,600円
【20歳未満の施設等入所者】
9,300円
 
低所得(低所得2) 市町村民税非課税世帯
(低所得1に該当する者を除く。)
0円  
低所得(低所得1) 市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下 0円  
生活保護 生活保受給世帯 0円  

障害者自立支援法の制度や手続きについて、ご不明なところがありましたら、福祉課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7116 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます