障害福祉サービスの支給決定など
障害者自立支援法では、公平なサービス利用を実現するために、手続きや基準を透明化・明確化にしています。そのために、サービス利用にあたっては、全国統一基準の認定調査と医師意見書からなるアセスメントによって、市町に設置される審査会で、障害程度区分を審査判定します。市町村は、その審査判定結果(二次判定)に基づき、障害程度区分を認定します。この障害程度区分は、「社会活動や介護者、居住等の状況」「サービスの利用意向」とともに、介護給付費等の支給決定をするための勘案事項となります。
支給申請手続き
障害福祉サービスを受けようとする方は、支給申請の手続きが必要です。提出書類は、次のとおり。
- 申請書
- 町民税課税証明書(世帯全員分)
※世帯全員が町民税非課税の場合、次の書類が必要です。- 障害年金等年金証書の写し、又は振込通知書の写し
- 特別児童扶養手当等証書の写しなど
施設に入所されている方は、施設が新サービス体系に移行した時点で、あらためて申請が必要です。
障害者自立支援法の制度や手続きについて、ご不明なところがありましたら、福祉課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7116 ファクス番号:059-365-5380
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