平成27年度以降の住宅借入金控除(住宅ローン控除)

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ページ番号1001591  更新日 令和6年2月19日

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入居日 控除額
平成26年3月以前
  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
※1、2のいずれか少ない金額を控除額とする。
平成26年4月以降
  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の7%(最高額136,500円)
※1、2のいずれか少ない金額を控除額とする。
  • ※平成26年4月~平成29年12月に移住された方で、建築費の消費税が8%又は10%以外の場合においては100分の5を乗じて得た金額(最高額97,500円)とする。
  • ※平成19、20年に移住された方は、町・県民税の住宅ローン控除の対象外となります。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7114 ファクス番号:059-365-5380
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