令和6年度以降に発送する督促状の督促手数料について

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ページ番号1002679  更新日 令和6年4月1日

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令和6年度以降に発送する督促状では督促手数料を徴収しません

これまでは、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収してきましたが、川越町税条例等の一部改正により、令和6年4月1日以降に発送する督促状については、督促手数料を徴収しません。ただし、既に発送した督促状に係る督促手数料は納付が必要ですのでご注意ください。

なお、延滞金につきましては、納付が遅れますと納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて加算されますのでご注意ください。

督促状は令和6年度以降も送付されます。督促状が届きましたら必ず確認し、早急に納付をお願いします。なお、納期限後に納付された場合、行き違いで督促状が届いてしまうことがありますので、予めご容赦ください。

督促状送付後も滞納が続きますと、法令に基づき、預貯金等の財産調査などが行われることとなり、納期限までに納付された方との公平性を確保するため、財産差押等の滞納処分を受けることになります。このようなことにならないように、納期限内納付へのご協力をお願いいたします。
 

主な町税・料金等

  • 町税
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料
  • 下水道使用料

 

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7114 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます