町・県民税の均等割・所得割

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ページ番号1001595  更新日 令和6年2月19日

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1 均等割・所得割の両方が課税されない場合

  • 生活保護法により生活扶助を受けている方
  • 未成年者・ひとり親・寡婦・障害者で前年中の合計所得が1,350,000円以下の方

*未成年者:1月1日(賦課期日)時点において以下に該当する方

  • (令和4年度まで)20歳未満の未婚者
  • (令和5年度から)18歳未満の未婚者

2 均等割が課税されない場合

  1. 扶養親族なしの場合
    前年の合計所得金額が380,000円以下の方
    *給与所得のみの場合は、給与収入が930,000円以下
  2. 扶養親族ありの場合
    前年の合計所得金額が下記で算出した金額以下の方
    280,000円×(扶養親族+控除対象配偶者+1)+100,000円+168,000円

3 所得割が課税されない場合

  1. 扶養親族なしの場合
    前年の総所得金額等が450,000円以下の方
  2. 扶養親族ありの場合
    前年の総所得金額等が下記で算出した金額以下の方
    350,000円×(扶養親族+控除対象配偶者+1)+100,000円+320,000円
  3. 所得控除の合計額が総所得金額等を上回る方

4 均等割額

令和5年度まで
町民税3,500円 県民税2,500円
令和6年度から
町民税3,000円 県民税2,000円 森林環境税1,000円
  • ※ 平成26年度より東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき県民税・町民税それぞれ年額500円引き上げられました。(令和5年度で終了)
  • ※ 平成26年度より「森とみどりの県民税」の導入により県民税が1,000円引き上げられました。
  • ※ 令和6年度から森林環境税1,000円が追加されます

5 所得割額

所得割の税率:町民税6% 県民税4%
(所得金額-所得控除額)×税率(町民税6%、県民税4%)-税額控除額

  • ※ 合計所得金額:総所得金額、分離課税の土地建物等の(短期・長期)譲渡所得金額(特別控除前)、分離課税の株式等に係る譲渡所得金額、分離課税の上場株式等にかかる配当所得金額、分離課税の先物取引にかかる雑所得等の金額、退職所得金額(分離課税対象は除く)、山林所得の合計金額。ただし、純損失又は雑損失の繰越控除、居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の繰越控除及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、上場株式等に係る譲渡損失若しくは特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除又は先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除適用を受ける場合は、適用前の金額とする。
  • ※ 総所得金額等:合計金額から各損失の繰越控除した金額

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7114 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます