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特定不妊治療(体外受精、顕微授精)における標準的な治療は保険適用となりましたが、一部の治療は保険適用外となっています。そのうち「先進医療」と認められた治療については、保険外診療ではあるものの、保険診療と併用して受けることが可能です。
しかし、「先進医療」については10割負担となり、治療を受ける方にとって負担が大きいことから、治療の選択肢が減ることのないよう「先進医療」の治療費に対して助成を行います。
・保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療
・当該先進医療の実施医療機関として厚生労働省地方厚生局へ届出を行っている又は承認されている保険医療機関で実施された先進医療
先進医療費の70%の額(上限5万円)
・法律上の夫婦又は事実婚の夫婦であること
・夫婦のどちらか一方又は双方が当該市町内に住所を有していること
・当該特定不妊治療の開始日において、妻の年齢が43歳未満であること
・必要書類を添えて、健康推進課(健康管理センター)に申請書類を提出してください。
健康推進課・健康管理センター 〒510-8123 三重郡川越町豊田一色314 TEL 059-365-1399 お問い合わせフォーム