HOME > 健康・子育て・福祉 > 児童福祉 > 幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
幼児教育・保育の無償化とは、3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども及び住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもを対象に、幼稚園、保育所等の利用料が無償化されるものです。ただし、給食費(主食費及び副食費)、行事費等は無償化の対象外となり、これまでどおり保護者の負担となります。
幼児教育・保育の無償化の対象となる施設や子どもは、次のとおりです。
対象施設等 | 対象者 | 無償化の上限額 | 注意事項 |
---|---|---|---|
幼稚園 | 3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子ども ※私立幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化となります。 |
月額25,700円 | ただし、給食費(主食費及び副食費)、行事費等は無償化の対象外 |
保育所等 | 3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子ども | 全額 | ただし、給食費(主食費及び副食費)、行事費等は無償化の対象外 |
0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子ども | 全額 | ||
幼稚園の預かり保育 | 「保育の必要性の認定」 (※1)を受けた子ども |
1日当たり450円 月額11,300円まで |
|
認可外保育施設等 (※2) |
「保育の必要性の認定」 (※1)を受けた子ども |
3歳児から5歳児までの子ども:月額37,000円まで 0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子ども:月額42,000円まで |
|
障害児通所施設等 | 就学前の障害児発達支援を利用用する3歳児から5歳児までの子ども | 全額 |
※1「保育の必要性の認定」の要件は、次のとおりです。
(1)就労している場合(ただし、保護者が月48時間以上労働していること。)
(2)妊娠中である、又は産後間もないこと(出産予定月とその前後2か月の期間)
(3)疾病があり医師に保育困難と診断されている、又は障害等がある場合
(4)同居のご家族の介護又は看護をされている場合
(5)求職活動中である場合
(6)就学中である、又は職業訓練を受けている場合
(7)育児休業を取得している場合
※2 川越町内で子ども・子育て支援法による確認を受けた認可外保育施設等は、こちらをご覧ください。
幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等などの利用に当たり、無償化の給付対象になるためには、事前に町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
認定に当たっては、申請書の提出が必要となります。申請書に必要事項を記入の上、提出をお願いします。
手続に必要な申請書類は、こちらからダウンロードしてください。
幼児教育・保育の無償化に当たっては、子ども・子育て支援法に基づき、無償化の対象施設等あることを確認する必要があります。
確認申請等の手続に当たっては、申請書等に必要事項を記入の上、子ども家庭課へ提出をお願いします。
手続に必要な申請書類は、こちらからダウンロードしてください。
町内の幼稚園、保育所(園)について、詳しくはそれぞれの案内ページをご覧ください。
・幼稚園についてはこちら
・保育所(園)についてはこちら
詳しくは、福祉課(059-366-7116)までお問い合わせください.
各対象施設等の利用に当たって、必要となる申請書類は、以下からダウンロードしてください。
・幼稚園・保育所利用申請書兼保育児童台帳(施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書)【両面印刷してください。】
・幼稚園・保育所利用申請書兼保育児童台帳(施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書)【両面印刷してください。】
・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)【両面印刷してください。】
・就労証明書【両面印刷してください。】
・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)【両面印刷してください。】
・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)【両面印刷してください。】
・就労証明書【両面印刷してください。】
・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)【両面印刷してください。】
・就労証明書【両面印刷してください。】
・保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書
確認申請等の手続に当たって、必要となる申請書類は、以下からダウンロードしてください。
・特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
・特定子ども・子育て支援施設等確認変更届
・特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届
川越町役場 子ども家庭課 TEL 059-366-7130 お問い合わせフォーム