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私たちは、いつ、どんなとき病気やけがに襲われるかわかりません。そのようなときのために日ごろから収入などに応じてお金を出し合い、加入者皆さんで助け合う相互扶助を目的とした制度です。
職場の健康保険に加入している人、生活保護を受けている人などを除いて、川越町に住所のある人は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険では、加入された方一人ひとりが被保険者となりますが、加入は世帯ごとになります。
加入手続は世帯主がまとめて行い、被保険者一人に一枚の保険証が交付されます。
国民健康保険への加入や、被保険者に異動があったときは、必ず14日以内に届出をしてください。
国民健康保険異動届出書
こんなときは必ず14日以内に町民保険課に届出を
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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他の市区町村から転入してきたとき | 1:他の市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 1:加入していた健康保険の離脱証明書 ※離職による場合は、離職・退職証明書でも可 (離職日が明記されているもの) |
子供が生まれたとき | 1:母子手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 1:保護廃止決定通知書 |
届出が遅れると・・・
資格の発生した月にさかのぼって国民健康保険税を納めていただきます。
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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他の市区町村に転出するとき | 1:国民健康保険の保険証 |
他の健康保険に入ったとき | 1:新しく加入した健康保険の保険証 2:国民健康保険の保険証 |
お亡くなりになったとき | 1:国民健康保険の保険証 |
生活保護を受けるようになったとき | 1:国民健康保険の保険証 2:保護開始決定通知書 |
届出が遅れると・・
国民健康保険税を社会保険料と二重に請求されることとなります。また、国民健康保険の資格を喪失後、誤って国民健康保険の保険証を使って、医療を受けてしまった場合、川越町が負担した医療費を返還いただきます。
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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保険証を紛失または破損したとき | 1:マイナンバーカード・運転免許証等のご本人確認書類 2:破損した国民健康保険証 |
世帯主、住所を変更したとき | 1:国民健康保険の保険証 |
高額な医療を受ける予定があるとき (限度額適用認定証の交付申請) 限度額適用認定申請書 |
1:国民健康保険の保険証 |
医療機関でコルセットなどの補装具を作ったとき 療養費支給申請書 |
1:保険医の証明書 2:補装具の領収書 3:通帳 |
70歳~74歳 | 2割(一定以上所得者は3割) |
小学校就学後~69歳 | 3割 |
小学校就学前 | 2割 |
区分 | こんなとき | こんな給付が | 注意してください |
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医療の 給付 |
病気・ケガ・歯の治療 | 費用の7割または8割 | 保険証を医療機関へ提出してください。 |
高額 療養費 |
高額な医療を受けたとき ※対象者には申請書を送付します。 |
病院で払った費用が世帯の所得に応じた自己負担限度額を超えた場合、超えた額は申請により払い戻されます。(申請には領収書が必要です。) | 被保険者が同一の医療機関で同一月にかかった費用であり、差額ベットなどは給付の対象にはなりません。 |
事前に高額な医療を受けることが分かっているとき | 医療機関窓口での支払いを自己負担限度額までにおさえる、「限度額適用認定証」の交付申請ができます。 申請手続きの詳細はこちらから | 保険税に未納がある場合は、限度額適用認定証の交付対象にはなりません。 | |
療養費の 支給 |
やむをえない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき | かかった費用について、国保が審査し決定した額の7割分、8割分または9割分が払い戻されます。 申請手続きの詳細はこちらから |
実際にやむをえなかったかどうか、国保で審査します。 「診療報酬明細書」と医療機関に支払った領収書が必要です。 |
輸血のための生血代やコルセットなどの補装具代 | 保険医の証明書と領収書が必要です。 | ||
あんま、はり・きゅうなどの施術を受けたとき | 保険医の同意書が必要です。 | ||
入院時食事療養費の支給 | 入院中の食事にかかる費用のうち1食460円~100円(※所得区分により負担額が異なります)を被保険者の方々に負担していただき、残りは国保が負担します。 | ||
入院時生活療養費 | 65歳以上の被保険者が療養病床に入院する場合、居住にかかる費用として、1日あたり370円を自己負担し、超えた額は国保が負担します。 | ||
訪問看護療養費の支給 | 居宅において医療を受ける必要があると医師が認めたものが、訪問看護ステーションなどを利用したとき訪問看護療養費が支給されます。 | ||
移送費 | 重病の入院、転院などで移送が必要なとき | 保険医の指示があった場合のみ事前に(やむをえない場合は、事後でも可)ご相談ください。 | |
その他の 給付 |
子どもが生まれたとき | 出産育児一時金(40万8千円) ただし、※産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合は42万円 |
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死亡したとき | 葬祭費(5万円) 請求に必要なもの 葬祭の領収書(総裁執行者名の記載のあるもの)又は葬儀の会葬礼状 |
交通事故や傷害事件など、第三者の故意や過失により病気やケガをした場合、国民健康保険を使って治療を受けることができますが、その際には、届出をしなければなりません。本来医療費は、全額加害者が負担しますが、国民健康保険が一時立て替えて支払い、あとでその医療費を加害者に請求します。その医療費は被害者の過失がない限り加害者が全額負担します。 加害者との示談は慎重に。示談を結ぶ前に必ず町民保険課へ申し出てください。
国民健康保険税を納める義務は世帯主にあります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同一世帯に加入している方がいれば、納税通知書等は世帯主宛に送付されます。
国民健康保険税は、納付書により年6回に分けて納めていただきます。納付は役場のほか、指定の金融機関やコンビニ、スマートフォンアプリでもできます。なお、1回の手続きで自動的に納められる口座振替をご利用になると便利です。
国民健康保険税の納期はこちらから
国民健康保険税が年金からの特別徴収(年金天引き)となるのは、次の条件に当てはまる世帯の世帯主です。
上記に当てはまらない場合は普通徴収となります。
国民健康保険税は、次の4つを合計して世帯ごとに額を決めます。
国民健康保険税は、「医療保険分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」をそれぞれ計算して合算した額となり、年齢によって納める保険税が異なります。
特定健康診査は、自覚症状が出にくい生活習慣病を早期に発見するための健診です。 年に1回受診して、ご自身の生活習慣を振り返るきっかけにしてください。
川越町では、特定健康診査を実施するために、「川越町国民健康保険特定健康診査等実施計画」を作成しました。
川越町役場 町民保険課 TEL 059-366-7115 お問い合わせフォーム