住民登録(住民基本台帳)は、みなさんの居住関係の証明、選挙、義務教育、国民健康保険、国民年金、介護保険などの資格や権利などの基本になるものです。
住所の変更や世帯の内容が変わったときは、必ず手続きしてください。
届出は役場2階の町民保険課で受け付けています。
以下の手続きの際には本人確認を実施しています。ご協力よろしくお願します。
届出人として窓口にお越しいただく方の本人確認書類を必ずお持ちください。
川越町に住み始めた日から14日以内に届け出てください。
届出人 | 原則として本人、又は世帯主 上記以外の方が届出る場合は、依頼者本人直筆の委任状が必要です。 ※転入する方が、配偶者以外のすでにある世帯に入り住民登録する場合は、すでにある世帯の世帯主の同意書(上記委任状の下部欄)が必要です。 |
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必要なもの |
※マイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用した転入届の場合は、カードをお持ちください。 |
転入届出時、住所変更のほかに国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金や児童手当、福祉医療などの資格や受給権をお持ちの方や、障がい者手帳などの交付を受けている方は併せて手続きをお願いします。(転入時、新しく上記の資格等を取得される方も含みます。)
転入に関する手続き一覧
川越町外へ引っ越す前(引っ越し後は14日以内)に届け出てください。
届出人 | 原則として本人、又は世帯主 上記以外の方が届出る場合は、依頼者本人直筆の委任状が必要です。 |
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必要なもの | 住民異動届窓口にも備え付けております。 ※マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方は原則として、カードを利用した転出手続きとなります。 |
川越町で、印鑑登録されていた方や、国民健康保険や後期高齢者医療保険等に加入されていた方や介護認定を受けられていた方、福祉サービス等の受給者であった方は、町外への転出に伴い資格の喪失手続きが必要です。保険証や受給者証をご持参ください。
転出に関する手続き一覧
新しい住所に住み始めてから14日以内に必ず手続きをしてください。
届出人 | 原則として本人、又は世帯主 上記以外の方が届出る場合は、依頼者本人直筆の委任状が必要です。 ※転居する方が、配偶者以外のすでにある世帯に入り住民登録する場合は、すでにある世帯の世帯主の同意書(上記委任状の下部欄)が必要です。 |
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必要なもの |
転居する方(全員分)の次のカード及び保険証等
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届出人 | 原則として異動する本人又は世帯主 上記以外の方が届出る場合は、依頼者本人直筆の委任状が必要です。 |
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世帯主の変更とは | 世帯主の死亡、転出、転居により、今までの世帯の世帯員 であった者が新たに世帯主となることです。 |
世帯分離とは | 既存世帯の世帯員が、住所を異動せずに新たに世帯を設けることです。 同じ住所で、ひとつの同じ家に住んでいて、それぞれの生計が別々であることが基準となり、世帯主も別々になります。 |
世帯合併とは | 世帯の全員が、住所を異動せずに他の既存の世帯に入り、一つの世帯を構成することです。居住、生計を共通にしていることが条件になります。 |
世帯の変更に伴い、国民健康保険など各種保険や、福祉サービスの受給権者などに変更が生じることがあります。保険証や受給者証をご持参ください。
住所の変動があった場合には、届出が必要になります。 (ただし、在留期間が3ヶ月以下の方、在留資格が短期滞在の方は届出不要です。) 住所変更等の届出の概要は上記を参照してください。 *ただし、外国人住民の方は住所変更の届出時には、(みなし)在留カードまたは(みなし)特別永住者カードが必要です。ご持参ください。
永住者、永住者以外の方(短期滞在者、3ヶ月以下の在留資格者等を除く)は今まで、新規登録・切替・再交付申請を役場に届出していましたが、法改正により平成24年7月9日からは地方入国管理官署で受付します。
住所以外の以下の(変更)届出も平成24年7月9日からは地方入国管理官署で受付します。
川越町役場 町民保険課 TEL 059-366-7115 お問い合わせフォーム