私たちが日本国民であることを登録し、証明するのが戸籍です。出生や婚姻などを記録して、夫婦や親子関係などを公証する大切なものです。 戸籍が置かれている場所がその人の本籍地です。
出生届
- 期間
- 出生した日から14日以内(出生日を含む
- 届出先
- 出生地・届出人の本籍地または所在地の市区町村の戸籍係
- 届出人
- 父または母
- 届出に必要なもの
- 出生証明書・母子健康手帳・国民健康保険証(加入者のみ)
婚姻届
- 期間
- 届出をし、受理された日から法律上の効力が発生
- 届出先
- 本籍地または所在地の市区町村
- 届出人
- 婚姻する当事者
- 届出に必要なもの
- 婚姻届書・戸籍謄本(届出先に本籍のない方) 窓口にお越しいただく方の本人確認できるもの
死亡届
- 期間
- 死亡の事実を知った日から7日以内
- 届出先
- 死亡者の本籍地・死亡地または届出人の所在地の市区町村
- 届出人
- 親族
- 届出に必要なもの
- 死亡診断書添付の死亡届書
離婚届
- 届出先
- 本籍地または所在地の市区町村
- 届出人
- 離婚する当事者
- 届出に必要なもの
- 離婚届書・戸籍謄本(届出先に本籍のない方) 窓口にお越しいただく方の本人確認できるもの