法人町民税(法人)

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ページ番号1001600  更新日 令和6年2月19日

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川越町内に事務所や事業所又は寮等を有する法人及び人格のない社団又は財団(但し、収益事業を行なうものに限る。)に課税されます。資本金等の規模に応じて課される均等割と、法人税の税額に応じて課される法人税割があります。

均等割

税額=税額(年額)×事務所等を有していた月数÷12
均等割の税額(年額)は、法人等の資本金等の金額と川越町内の従業者数により、下表のとおりとなります。

資本金等の金額 町内における従業者数 税額(年額)
50億円を超えるもの 50人超 300万円
50億円を超えるもの 50人以下 41万円
10億円を超え
50億円以下のもの
50人超 175万円
10億円を超え
50億円以下のもの
50人以下 41万円
1億円を超え
10億円以下のもの
50人超 40万円
1億円を超え
10億円以下のもの
50人以下 16万円
1千万円を超え
1億円以下のもの
50人超 15万円
1千万円を超え
1億円以下のもの
50人以下 13万円
1千万円以下のもの 50人超 12万円
1千万円以下のもの 50人以下 5万円
上記以外の法人等 5万円

法人税割

法人税割は、国税である法人税額が計算のもとになります。
税額=課税標準となる法人税額×税率
当町の法人税割の税率は下記の通りとなります。

事業年度 税率
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 6.00%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 9.70%

※ただし、川越町以外にも事務所等を有する法人の課税標準となる金額は、その従業員数で按分されるため、次の算式により求めます。
課税標準となる法人税額÷全従業者数×川越町内の従業者数

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7114 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます