1月1日現在、町内に土地や家屋、償却資産を所有している方。
令和2年4月1日に地方税法が改正され、次のとおり取り扱われることとなりました。
現所有者とは、登記簿又は土地・家屋の補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該土地又は家屋を所有している方です。地方税法が改正されたことに伴い、川越町税条例の一部改正を行い、現所有者であることを知った日の翌日から3カ月を経過した日までに現所有者を申告することが義務付けられました。※川越町税条例第74条の3
戸籍簿等による調査を尽くしてもなお固定資産の所有者(相続人等)の存在が不明なときは、固定資産の使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるようになりました。
なお、使用者を所有者とみなして固定資産税を課す場合には、使用者に事前に通知されることとなります。※地方税法第343条第5項
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有されている方に対して課税されます。土地および家屋の所有者は、原則として登記簿に所有者として登記されている者となりますが、登記されていない土地や家屋が存在していた場合は、土地補充課税台帳または家屋補充課税台帳に所有者として登録されている者となります。
土地や家屋の所有者が亡くなられたときは、法務局にて相続登記による所有者名義変更を行っていただくことになります。相続登記が完了した翌年からは新たな名義人に対して課税されますが、それまでの間は相続人が連帯してその納税義務を負うことになります。
土地や家屋の所有者が亡くなられた場合、現所有者であることを知った日の翌日から起算して3カ月を経過した日までに「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を提出していただく必要があります。
これは納税義務を承継する相続人のうち、代表して納税通知書等の書類を受領する方を届け出ていただくこと(地方税法第9条の2)及び賦課期日時点で死亡された方が所有者となっている場合における当該年度の固定資産税の納税義務者を把握するために必要な申告となります。 なお、この申告は相続登記や相続税などに影響はありません。
未登記家屋の名義変更(相続、売買、贈与等)をされた場合や、未登記家屋の取壊しを行う際は、税務課に届出が必要となりますのでご連絡ください。
相続放棄される場合は、相続を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所での手続きが必要になります。 相続放棄の手続きがなされると、その方は相続人から除かれ、原則として納税義務を負うことはありません。手続き後は、家庭裁判所から送付される「相続放棄申述受理通知書」の写しもしくは申請により交付される「相続放棄申述受理証明書」の写しを提出してください。 なお、相続放棄をされても、固定資産の管理義務が残る場合があります。(民法第940条)
固定資産税の課税対象となる償却資産は、土地及び家屋以外の用に供することができる有形減価償却資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものとなります。
川越町内に償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の資産状況を1月末日までに申告してください。根拠法令:地方税法第383条
当町で把握している償却資産の所有者に対しては、12月中に申告書を送付しています。
申告書がお手元に届かない場合や新たに事業を始められた場合は税務課までご連絡ください。
※償却資産申告書及び種類別明細書は以下よりダウンロードできますのでご利用ください。
共同住宅(賃貸アパート等)や貸店舗、駐車場の経営は「不動産賃貸業」にあたり、確定申告において、減価償却費として必要経費に算入される構築物、機械、備品など土地・家屋以外の事業用の資産は、償却資産として申告対象となります。
主な償却申告対象資産と耐用年数の例(参考)
償却資産 | 耐用年数 |
---|---|
緑化施設(植え込みなど) | 20年 |
コンクリート・ブロック塀 | 15年 |
自転車置場 | 10年 |
ごみ置場 | 7年 |
外周フェンス | 10年 |
側溝 | 15年 |
アスファルト舗装 | 10年 |
コンクリート舗装 | 15年 |
外灯 | 10年 |
太陽光発電設備 | 17年 |
門・アーチ・看板 | 金属製20年その他10年 |
※上記の耐用年数は標準的なものであり、構造又は用途により異なる場合があります。
減価償却資産の耐用年数表に関する省令により、必要経費に算入されている耐用年数での申告をお願いします。
事業用の太陽光発電設備は償却資産の申告対象となります。
家屋に設置した場合も申告対象となる場合がありますので、以下を参考に申告してください。※太陽光パネルが屋根材として家屋の評価対象であれば申告は不要です。
10kw未満の場合:個人利用が目的となり申告は不要
10kw以上の場合:売電収入を得るための事業用とみなされるため申告が必要
事業用となるため申告が必要
昭和56年に改正される前の建築基準法に基づき建築され、現行の耐震基準を満たしていない住宅の耐震改修を行った場合、次の要件をそなえる場合に固定資産税が減額されます。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、人の居住の用に供する部分の床面積の割合が2分の1以上であるもの。
対象家屋が次の要件に当てはまる場合は減額を受けることができます。
1戸当たり120㎡に相当する固定資産税額の2分の1(耐震改修工事が行われ、認定長期優良住宅となった住宅については3分の2)が減額されます。
耐震改修工事が完了した年の翌年度分(1月1日完了の場合はその年度分)の固定資産税を減額します。
耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書に次の関係書類を添えて税務課に申告してください。
【関係書類】
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 | Excel |
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※証明書の様式については、国土交通省の「耐震改修に関する特例措置」をご確認ください。
※必要に応じ、追加資料の提出または現地確認をさせていただく場合があります。
既存住宅のバリアフリー改修を行った場合、次の要件をそなえる場合に固定資産税が減額されます。
新築された日から10年以上経過した住宅(貸家として利用される住宅を除きます。)で、人の居住の用に供する部分の床面積の割合が2分の1以上であるもの。
対象家屋が次の要件に当てはまる場合は減額を受けることができます。
1戸当たり100㎡に相当する固定資産税額の3分の1が減額されます。
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分(1月1日完了の場合はその年度分)の固定資産税を減額します。
バリアフリー改修工事が完了した日から3ヶ月以内に高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に伴う固定資産税の減額申告書に次の関係書類を添えて税務課に申告してください。
【関係書類】
高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に伴う 固定資産税の減額申告書 |
Excel |
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※新築軽減の適用を受ける場合は、バリアフリー改修の減額は受けられません。
※耐震改修が行われた住宅に対する減額の適用を受ける場合は、バリアフリー改修の減額は受けられません。
※省エネ改修と併せて減額の適用を受けることができますが、省エネ改修工事が行われ、認定長期優良住宅となった場合はバリアフリー改修の減額は適用されません。
※すでにバリアフリー改修工事に係る減額の適用を受けたことがある場合は、再度バリアフリー改修工事を行っても減額は受けられません。
※必要に応じ、追加資料の提出または現地確認をさせていただく場合があります。
既存住宅の省エネ改修を行った場合、次の要件をそなえる場合に固定資産税が減額されます。
平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家として利用される住宅を除きます。)で、人の居住の用に供する部分の床面積の割合が2分の1以上であるもの。
対象家屋が次の要件に当てはまる場合は減額を受けることができます。
1戸当たり120㎡に相当する固定資産税額の3分の1(省エネ改修工事が行われ、認定長期優良住宅となった住宅については3分の2)が減額されます。
省エネ改修工事が完了した年の翌年度分(1月1日完了の場合はその年度分)の固定資産税を減額します。
省エネ改修工事が完了した日から3ヶ月以内に熱損失防止改修(省エネルギー改修)に伴う固定資産税の減額申告書に次の関係書類を添えて税務課に申告してください。
【関係書類】
熱損失防止改修(省エネルギー改修)に伴う 固定資産税の減額申告書 |
Excel |
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※証明書の様式については、国土交通省の「省エネ改修に関する特例措置」をご確認ください。
※新築軽減の適用を受ける場合は、省エネ改修の減額は受けられません。
※耐震改修が行われた住宅に対する減額の適用を受ける場合は、省エネ改修の減額は受けられません。
※バリアフリー改修と併せて減額の適用を受けることはできますが、省エネ改修工事が行われ、認定長期優良住宅となった場合はバリアフリー改修の減額は適用されません。
※すでに省エネ改修工事に係る減額の適用を受けたことがある場合は、再度省エネ改修工事を行っても減額は受けられません。
※必要に応じ、追加資料の提出または現地確認をさせていただく場合があります。
町税納期一覧表をご覧下さい。
川越町役場 税務課 TEL 059-366-7114 お問い合わせフォーム