固定資産税
納税義務者
1月1日現在、町内に土地や家屋、償却資産を所有している方。
所有者不明土地等に係る固定資産について
令和2年4月1日に地方税法が改正され、次のとおり取り扱われることとなりました。
固定資産現所有者の申告制度について
現所有者とは、登記簿又は土地・家屋の補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該土地又は家屋を所有している方です。地方税法が改正されたことに伴い、川越町税条例の一部改正を行い、現所有者であることを知った日の翌日から3カ月を経過した日までに現所有者を申告することが義務付けられました。※川越町税条例第74条の3
使用者を所有者とみなす制度について
戸籍簿等による調査を尽くしてもなお固定資産の所有者(相続人等)の存在が不明なときは、固定資産の使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるようになりました。
なお、使用者を所有者とみなして固定資産税を課す場合には、使用者に事前に通知されることとなります。※地方税法第343条第5項
固定資産の所有者が亡くなられた場合の手続きについて
所有者が亡くなった場合における固定資産税の納税
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有されている方に対して課税されます。土地および家屋の所有者は、原則として登記簿に所有者として登記されている者となりますが、登記されていない土地や家屋が存在していた場合は、土地補充課税台帳または家屋補充課税台帳に所有者として登録されている者となります。
土地や家屋の所有者が亡くなられたときは、法務局にて相続登記による所有者名義変更を行っていただくことになります。相続登記が完了した翌年からは新たな名義人に対して課税されますが、それまでの間は相続人が連帯してその納税義務を負うことになります。
「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の提出について
土地や家屋の所有者が亡くなられた場合、現所有者であることを知った日の翌日から起算して3カ月を経過した日までに「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を提出していただく必要があります。以下「申請書等」よりダウンロードできます。
これは納税義務を承継する相続人のうち、代表して納税通知書等の書類を受領する方を届け出ていただくこと(地方税法第9条の2)及び賦課期日時点で死亡された方が所有者となっている場合における当該年度の固定資産税の納税義務者を把握するために必要な申告となります。なお、この申告は相続登記や相続税などに影響はありません。
未登記家屋があった場合の手続き
未登記家屋の名義変更(相続、売買、贈与等)をされた場合や、未登記家屋の取壊しを行う際は、税務課に届出が必要となりますのでご連絡ください。
相続放棄される場合
相続放棄される場合は、相続を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所での手続きが必要になります。相続放棄の手続きがなされると、その方は相続人から除かれ、原則として納税義務を負うことはありません。手続き後は、家庭裁判所から送付される「相続放棄申述受理通知書」の写しもしくは申請により交付される「相続放棄申述受理証明書」の写しを提出してください。なお、相続放棄をされても、固定資産の管理義務が残る場合があります。(民法第940条)
償却資産の申告について
固定資産税の課税対象となる償却資産は、土地及び家屋以外の用に供することができる有形減価償却資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものとなります。
川越町内に償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の資産状況を1月末日までに申告してください。根拠法令:地方税法第383条
当町で把握している償却資産の所有者に対しては、12月中に申告書を送付しています。
申告書がお手元に届かない場合や新たに事業を始められた場合は税務課までご連絡ください。
※償却資産申告書及び種類別明細書は以下「申請書等」よりダウンロードできますのでご利用ください。
共同住宅(賃貸アパート等)などの償却資産について
共同住宅(賃貸アパート等)や貸店舗、駐車場の経営は「不動産賃貸業」にあたり、確定申告において、減価償却費として必要経費に算入される構築物、機械、備品など土地・家屋以外の事業用の資産は、償却資産として申告対象となります。
償却資産 | 耐用年数 |
---|---|
緑化施設(植え込みなど) | 20年 |
コンクリート・ブロック塀 | 15年 |
自転車置場 | 10年 |
ごみ置場 | 7年 |
外周フェンス | 10年 |
側溝 | 15年 |
アスファルト舗装 | 10年 |
コンクリート舗装 | 15年 |
外灯 | 10年 |
太陽光発電設備 | 17年 |
門・アーチ・看板 | 金属製20年その他10年 |
※上記の耐用年数は標準的なものであり、構造又は用途により異なる場合があります。
減価償却資産の耐用年数表に関する省令により、必要経費に算入されている耐用年数での申告をお願いします。
太陽光発電設備について
事業用の太陽光発電設備は償却資産の申告対象となります。
家屋に設置した場合も申告対象となる場合がありますので、以下を参考に申告してください。※太陽光パネルが屋根材として家屋の評価対象であれば申告は不要です。
個人(住宅用)の太陽光発電設備
- 10kw未満の場合:個人利用が目的となり申告は不要
- 10kw以上の場合:売電収入を得るための事業用とみなされるため申告が必要
法人もしくは個人事業用の太陽光発電設備
事業用となるため申告が必要
改修工事に伴う固定資産税の減額措置
耐震改修が行われた住宅に対する減額
昭和56年に改正される前の建築基準法に基づき建築され、現行の耐震基準を満たしていない住宅の耐震改修を行った場合、次の要件をそなえる場合に固定資産税が減額されます。
減額の対象となる家屋
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、人の居住の用に供する部分の床面積の割合が2分の1以上であるもの。
減額を受けるための要件
対象家屋が次の要件に当てはまる場合は減額を受けることができます。
- 令和6年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した耐震改修工事が完了していること。
- 耐震改修工事に要した費用が1戸当たり50万円を超えていること。
- (耐震改修工事が行われ、認定長期優良住宅となった場合)耐震改修後の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
減額の範囲
1戸当たり120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1(耐震改修工事が行われ、認定長期優良住宅となった住宅については3分の2)が減額されます。
減額期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度分(1月1日完了の場合はその年度分)の固定資産税を減額します。
減額を受けるための手続き
耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書に次の関係書類を添えて税務課に申告してください。
関係書類
- 町・建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する耐震基準に適合した工事であることの証明書
- 耐震改修工事の領収書(上記の証明書に工事費の記載がある場合は不要)
- (耐震改修工事が行われ、認定長期優良住宅となった場合)長期優良住宅建築計画の認定通知書等の写し
申告書等
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
※証明書の様式については、国土交通省の「耐震改修に関する特例措置」をご確認ください。
その他
※必要に応じ、追加資料の提出または現地確認をさせていただく場合があります。
バリアフリー改修が行われた住宅に対する減額
既存住宅のバリアフリー改修を行った場合、次の要件をそなえる場合に固定資産税が減額されます。
減額の対象となる家屋
新築された日から10年以上経過した住宅(貸家として利用される住宅を除きます。)で、人の居住の用に供する部分の床面積の割合が2分の1以上であるもの。
減額を受けるための要件
対象家屋が次の要件に当てはまる場合は減額を受けることができます。
- 令和6年3月31日までに改修工事が完了していること。
- 次のいずれかの工事が行われていること。
- 通路・出入口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 床の滑り止め化
- 補助金等を差し引いた改修工事に要した費用が1戸当たり50万円を超えていること。
- 次のいずれかの人が居住していること。
- 改修工事完了の日の翌年の1月1日において65歳以上の人
- 要介護認定または要支援認定を受けている人
- 障害者である人
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額の範囲
1戸当たり100平方メートルに相当する固定資産税額の3分の1が減額されます。
減額期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分(1月1日完了の場合はその年度分)の固定資産税を減額します。
減額を受けるための手続き
バリアフリー改修工事が完了した日から3ヶ月以内に高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に伴う固定資産税の減額申告書に次の関係書類を添えて税務課に申告してください。
関係書類
- 65歳以上の人の住民票の写し、介護保険被保険者証等の写し、障害者手帳等の写し(いずれか該当するもの)
- 改修工事の明細書、工事写真及び領収書または改修工事が行われたことを証する書類
- 補助金等の名称及び金額を確認できる書類
申告書
高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に伴う固定資産税の減額申告書
その他
- ※新築軽減の適用を受ける場合は、バリアフリー改修の減額は受けられません。
- ※耐震改修が行われた住宅に対する減額の適用を受ける場合は、バリアフリー改修の減額は受けられません。
- ※省エネ改修と併せて減額の適用を受けることができますが、省エネ改修工事が行われ、認定長期優良住宅となった場合はバリアフリー改修の減額は適用されません。
- ※すでにバリアフリー改修工事に係る減額の適用を受けたことがある場合は、再度バリアフリー改修工事を行っても減額は受けられません。
- ※必要に応じ、追加資料の提出または現地確認をさせていただく場合があります。
省エネ改修が行われた住宅に対する減額
既存住宅の省エネ改修を行った場合、次の要件をそなえる場合に固定資産税が減額されます。
減額の対象となる家屋
平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家として利用される住宅を除きます。)で、人の居住の用に供する部分の床面積の割合が2分の1以上であるもの。
減額を受けるための要件
対象家屋が次の要件に当てはまる場合は減額を受けることができます。
- 令和6年3月31日までに改修工事が完了していること。
- 次の1から4までの工事のうち、1または1と併せて行う2から4の工事が行われていること。
- 窓の断熱性を高める改修工事(二重サッシ化や複層ガラス化など)
- 天井等の断熱性を高める改修工事
- 壁の断熱性を高める改修工事
- 床等の断熱性を高める改修工事
- 補助金等を差し引いた改修工事に要した費用が1戸当たり60万円を超えていること。
または、補助金等を差し引いた改修工事費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えるもの - 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額の範囲
1戸当たり120平方メートルに相当する固定資産税額の3分の1(省エネ改修工事が行われ、認定長期優良住宅となった住宅については3分の2)が減額されます。
減額期間
省エネ改修工事が完了した年の翌年度分(1月1日完了の場合はその年度分)の固定資産税を減額します。
減額を受けるための手続き
省エネ改修工事が完了した日から3ヶ月以内に熱損失防止改修(省エネルギー改修)に伴う固定資産税の減額申告書に次の関係書類を添えて税務課に申告してください。
関係書類
- 建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する省エネ基準に適合した工事であることの証明書
- 省エネ改修工事に要した費用の領収書の写し
- 補助金等の名称及び金額を確認できる書類
- (省エネ改修工事が行われ、認定長期優良住宅となった場合)長期優良住宅建築計画の認定通知書等の写し
申告書等
熱損失防止改修(省エネルギー改修)に伴う固定資産税の減額申告書
※証明書の様式については、国土交通省の「省エネ改修に関する特例措置」をご確認ください。
その他
- ※新築軽減の適用を受ける場合は、省エネ改修の減額は受けられません。
- ※耐震改修が行われた住宅に対する減額の適用を受ける場合は、省エネ改修の減額は受けられません。
- ※バリアフリー改修と併せて減額の適用を受けることはできますが、省エネ改修工事が行われ、認定長期優良住宅となった場合はバリアフリー改修の減額は適用されません。
- ※すでに省エネ改修工事に係る減額の適用を受けたことがある場合は、再度省エネ改修工事を行っても減額は受けられません。
- ※必要に応じ、追加資料の提出または現地確認をさせていただく場合があります。
納期限
町税納期一覧表をご覧下さい。
申請書等
固定資産税に関する様式
- 相続人代表指定届兼固定資産現所有者申告書 (PDF 76.2KB)
- 償却資産申告書 (PDF 51.6KB)
- 償却資産種類別明細書(増加・全資産用) (PDF 302.2KB)
- 償却資産種類別明細書(減少資産用) (PDF 273.7KB)
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 (Excel 14.9KB)
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 (PDF 96.2KB)
- 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に伴う固定資産税の減額申告書 (Excel 18.3KB)
- 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に伴う固定資産税の減額申告書 (PDF 135.5KB)
- 熱損失防止改修(省エネルギー改修)に伴う固定資産税の減額申告書 (Excel 15.8KB)
- 熱損失防止改修(省エネルギー改修)に伴う固定資産税の減額申告書 (PDF 102.9KB)
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