開発行為許可事前協議及び開発許可

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002148  更新日 令和6年3月21日

印刷大きな文字で印刷

申請届出書類名

開発行為事前協議書

概要説明

町内で500平方メートル以上の開発行為を行おうとする際に本申請の前に提出していただくものです。

添付書類

都市計画第29条に規定する書類

提出部数

4部

受付期間

午前8時30分~午後5時15分 ※土曜日・日曜日、祝日は除く。

受付担当窓口

産業建設課

手数料等

無料

該当条文等

都市計画法(第32条)川越町開発行為に関する指導要綱

関連書類

ダウンロードは次のリンク

※開発許可行為は三重県知事許可のため、開発行為許可申請書のダウンロード等は三重県ホームページから取得してください。

備考

開発行為許可申請を行う場合、手数料が必要です。(三重県手数料徴収条例による)

問い合わせ

産業建設課 電話 059-366-7117 または 059-366-7120

申請書等

開発行為許可事前協議書

このページに関するお問い合わせ

産業建設課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7117 ファクス番号:059-364-2568
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます