行政手続制度に基づく審査基準等の公表

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ページ番号1003566  更新日 令和7年5月13日

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行政手続制度とは

 町は、行政手続法及び川越町行政手続条例に基づき、行政運営における「公平性の確保」と「透明性の向上」を図るため、行政手続制度の適正運営に努めております。

 このページでは、法令及び本町の条例等(以下「法令等」という。)の規定により町長等が行う、「申請に対する処分」に係る審査基準、「不利益処分」に係る処分基準等を公表しています。

申請に対する処分について

 法令等に基づき、行政庁の認可、許可、免許その他の事故に対し、何らかの利益を付与する処分を求め、町がそれを認めるか否かを決定すべき義務があるとされているもの(以下「申請」という。)に対する処分その他公権力の行使に当たる行為をいいます。

審査基準について

 申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令等の定めにしたがって判断するための基準をいいます。

標準処理期間について

 町が申請を受け付けてから、その申請に対する意思を決定するまでに必要とする標準的な期間をいいます。

不利益処分について

 町が法令等に基づいて、特定の人に対して直接に義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。

処分基準について

 不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令等の定めにしたがって判断するための基準をいいます。

審査基準等の公表

処分一覧表

処分個票

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このページに関するお問い合わせ

総務課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7113 ファクス番号:059-364-2568
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます