児童扶養手当

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001696  更新日 令和7年7月23日

印刷大きな文字で印刷

児童扶養手当は、離婚や死亡により、父もしくは母と生活を共にしていない18歳までの児童の父もしくは母、または養育者に支給されます。なお、所得制限・支給要件がありますので、詳しくは子ども家庭課までお問い合わせください。

対象

18歳までの児童(18歳に到達してから初めて迎える3月31日まで)を養育している一人親家庭世帯などが対象になります。
ただし、所得制限・支給要件があります。

支給額(令和7年4月から適用)

児童一人の場合

  • 《全部支給》月額46,690円
  • 《一部支給》月額46,680円~11,010円

二人目以降の児童

  • 《全部支給》月額11,030円
  • 《一部支給》月額11,020円~5,520円

支給月

5月・7月・9月・11月・1月・3月

現況届の提出について

児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。

現況届は、受給者と児童の生活状況等を審査し、引き続いて手当を受けることができるかどうかを決定するものです。現況届を提出しないと手当を受けることができなくなりますので、必ず提出してください。
≪注意≫2年間、現況届の提出がないと受給資格がなくなります。

 

対象者

児童扶養手当を受給している方(※支給停止の方も含みます。)

提出期間

令和7年8月1日(金曜日)~令和7年8月29日(金曜日)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分 ※いずれも土曜日、日曜日、祝日を除く。


詳細は、個人宛通知をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7130 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます