特定小型原動機付自転車
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されます。これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が新設されます。
特定小型原動機付自転車の要件
※以下の要件を全て満たす必要があります。
- 動機の定格出力が0.60kw以下であること
- 長さ190cm以下、幅60cm以下であること
- 最高速度が20km/h以下であること
- 道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯などが備えられていること
(保安基準については、国土交通省ホームページをご確認ください。)
(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
税額(年額)
2,000円
※賦課期日は従来の軽自動車と同じく4月1日です。
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付について
交付開始日
令和5年7月3日(月曜日)から
申請方法
従来の原動機付自転車と同じです。
必ず特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類(販売・譲渡証明、カタログ等)を持参してください。
申請書様式
(様式変更有)
(参考)ナンバープレート寸法
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
税務課
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