騒音・振動関係の届出について

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ページ番号1003345  更新日 令和7年8月27日

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騒音・振動関係の届出について

 ・騒音規制法、振動規制法に規制対象として定められた特定施設及び特定建設作業について、規制対象地域で施設の設置や作業の実施等を行う場合は届出書を提出してください。

 ・上記法律において規制対象外の地域(工業専用地域内の工場等に設置されるものを除く)で施設の設置や作業の実施等を行う場合は三重県生活環境の保全に関する条例にて規制対象と定められておりますので届出書を提出してください。
 

・規制対象地域は下記のとおりです。該当する地域に応じて届出書を提出してください。

規制対象地域

対象地域

規制内容

都市計画法第8条第1項第1号に掲げる
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域

 

 

 

 

騒音規制法

 

振動規制法

・上記以外(工業専用地域内の工場等に設置されるものを除く)

三重県生活環境の保全に関する条例

 詳しい規制内容については、三重県ホームページにてご確認ください。
 川越町内の用途地域については、公開型GIS「かわごえデジタルマップ」にてご確認ください。

騒音届出

法規制

県条例規制

振動届出

法規制

県条例規制

外部リンク

このページに関するお問い合わせ

生活環境課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7163 ファクス番号:059-364-2568
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 新しいウィンドウで開きます