子ども・子育て・児童虐待に関する相談

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ページ番号1001644  更新日 令和6年2月19日

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妊娠・出産、子育てやお子さんの成長・発達のことで心配なことがある方、気になることがある方、一人で悩んでいませんか?
子ども家庭課では、『子ども家庭総合支援拠点』事業を開始し、保健師、保育士、助産師等が、相談に応じています。お気軽にご相談ください。

対象

0歳~18歳未満の児童と保護者

内容

子育てに関する相談、家族関係、児童虐待に関する相談 等

受付時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分

対応

保健師、保育士、助産師、心理士など 子ども家庭支援員

相談について

相談等には行けないという方は、電話でも相談の受付をさせていただきます。
注:相談は電話相談か面接相談になります。

川越町 子ども家庭課 電話番号 059-366-7130

「虐待かな?」と思ったら

児童虐待は、子育ての不安やイライラ、孤立感などから始まることもあり、どの家庭にも起こりうる社会全体の問題です。連絡をいただくことで、解決への糸口が見つかるかもしれません。

児童虐待とは?

身体的虐待

殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるしつけによる体罰 など

性的虐待

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など

怠慢又は拒否(ネグレクト)

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、夜間に子どもだけを残して外出する、重い病気になっても病院に連れて行かない など

心理的虐待

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(面前DV) など

「体罰」は許されません!

体罰は、「児童虐待の防止等に関する法律」で禁止されています。

  • 何度も言葉で注意したものの子どもが言うことを聞かないので、頬を叩いた。
  • 子どもがいたずらをしたので、長時間正座をさせた。
  • 子どもが宿題をしなかったので、ご飯を与えなかった。

これらは全て体罰であり、「しつけ」であっても許されません。
子育てを担うことは大変なことであり、子どもと向き合う中で、ときには思い悩んだりすることもあります。そんな時は、周囲の力を借りながら子育てをしていきましょう。

児童虐待の通告等、至急を要する場合

子育てに悩んだら、「これ、虐待かも?」と思ったら迷わずすぐにお電話を!あなたの通告が子どもの笑顔を守ります。
注:通告者の秘密は守られます。

相談・通告先

  • 児童相談所虐待対応ダイヤル 電話番号 189(いちはやく)(24時間受付 通話無料)
  • 三重県北勢児童相談所 電話番号 059-347-2030
  • 川越町 子ども家庭課 電話番号 059-366-7130

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7130 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます