新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な方への徴収猶予の特例

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ページ番号1001609  更新日 令和6年2月19日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な方への徴収猶予の特例が以下のとおり導入されました。

  • 対象となる税目
    令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する地方税
  • 猶予の申請期限
    令和2年6月30日または猶予を受けようとする地方税の納期限のいずれか遅い日まで
  • 猶予期間
    原則として納期限から1年後以内
    ※猶予期間中は延滞金の加算が免除されます。
  • 猶予の要件
    以下の要件をいずれも満たす納税者・特別徴収納税義務者
    • 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、収入が前年同期に比べて20%以上減少していること
    • 一時に納税を行うことが困難であること

猶予を受けられる方は、申請書(必要に応じて添付資料が必要)の提出についてご案内いたしますので、下記へお問い合わせください。

なお、特例対象外であっても、従来の徴収猶予や換価の猶予等を受けることが出来る場合がありますので、下記へご相談ください。

問い合わせ先

  • 町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税 税務課:059-366-7114
  • 国民健康保険税 町民保険課:059-366-7115

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7114 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます