都市計画 用語解説

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ページ番号1002574  更新日 令和6年2月27日

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1.都市計画区域

都市計画法第5条により規定されます。都市計画区域とは、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという、都市計画の基本理念を達成するために、都市計画法、そのほかの法令の規制を受けるべき土地として指定した区域です。

2.市街化区域

都市計画法第7条第2項にて規定されます。市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域(いわゆる既成市街地及びその周辺部)及びおおむね10年以内に優先的にかつ計画的に市街化を図るべき区域(いわゆる新市街地)をいいます。

3.市街化調整区域

都市計画法第7条第3項にて規定されます。市街化調整区域とは、当面市街化を抑制するべき区域をいいます。

4.未線引区域

都市計画法附則第4項にて規定されます。未線引区域とは、市街化区域と市街化調整区域に区域区分を行っていない都市計画区域をいいます。

5.都市計画審議会

都市計画区域の中では、土地利用規制や都市施設(道路や公園、下水道など)について必要な場合は都市計画決定をします。町の都市計画の案が妥当であるかどうかを審議するため、決定前に「都市計画審議会」を開催しています。町の都市計画審議会は不定期に開催しています。

6.都市計画施設

都市計画施設とは、都市計画法第11条に掲げる都市施設であり都市計画を決定したものをいいます。主なものは、道路・公園・上下水道・ごみ焼却場・広場・火葬場・緑地などです。都市計画法第11条には、「都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設で必要なものを定めるものとする。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。・・・」とされています。都市計画施設として都市計画決定されると、その部分土地利用は制限を受けて都市計画施設の事業実施が優先されます。都市計画施設の都市計画決定の事務は企画情報課で担当してます。

7.地区計画

都市計画法第12条の4・5に規定されています。
地区計画とは、建築物の建築形態、公共施設そのほかの施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、及び保全するための計画です。

8.地域地区

都市計画法第8条において規定されます。地域地区とは、

  1. 用途地域
  2. 特別用途地区
  3. 高度地区又は高度利用地区
  4. 特定街区
  5. 防災地域又は準防災地域
  6. 美観地区
  7. 風致地区
  8. 駐車場法第3条第1項の規定による駐車場整備地区
  9. 臨港地区
  10. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項の規定による歴史的風土特別保存地区
  11. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第3条第1項の規定による第1種歴史的風土保存地区又は第2種歴史的風土保存地区
  12. 都市緑地保全法第3条の規定による緑地保全地区
  13. 流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項の規定による流通業務地区
  14. 生産緑地法第3条第1項の規定による生産緑地地区
  15. 文化財保護法第83条の3第1項の規定による伝統的建造物群保存地区
  16. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項の規定による航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区

に分けられます。

9.用途地域

都市計画法第8条・第9条に規定。都市計画区域内の一定の区域について、住居・商業・工業系の12種類の地域に分け、その用途に応じて建築物を規制することにより、生活環境の保護、商工業の利便性を高める等土地の適正な利用を図るものです。12種類の地域とは、

住居系
  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
商業系
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
工業系
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

5-1.都市計画審議会(都計審)

都市計画審議会は、次の内容について審議されます。

  1. 町が定める都市計画に関すること。
  2. 都市計画について、町が提出する意見に関すること。
  3. その他都市計画上必要と認める事項に関すること。

5-2.審議会委員

川越町都市計画審議会に関する条例により、委員を定めています。
その中で、定員は、12人以内としています。
構成人数は、町議会議員より6人以内と学識経験者より6人以内としています。

5-3.公聴会

都市計画法第16条に規定されています。
都道府県又は市町村は、16条2項の規定(地区計画等の案に係るもの)による場合を除くほか、必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるため必要な措置を講ずるものとされています。

このページに関するお問い合わせ

企画情報課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7112 ファクス番号:059-364-2568
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます