特定技能制度における「協力確認書」の提出について

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ページ番号1003480  更新日 令和7年4月9日

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特定技能制度における「協力確認書」の提出について

内容

令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和7年4月1日より施行されます。

 特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定することとされています。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。

 以上のことから、令和7年4月1日より、特定技能制度における「協力確認書」の受付を行います。

開 始 日 令和7年4月1日

提出資料 協力確認書

提 出 先 川越町役場企画情報課

 〒510-8588 川越町大字豊田一色280番地

 k-kikaku@town.kawagoe.mie.jp

 ※郵送料は申請者がご負担ください。

提出方法 メール、郵送、窓口

※ 川越町における多文化共生施策については「川越町多文化共生社会推進指針」をご確認ください。

※ 詳細・様式等につきましては下記を参照願います。

このページに関するお問い合わせ

企画情報課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7112 ファクス番号:059-364-2568
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます