自衛官募集事務にかかる募集対象者情報の提供について

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ページ番号1002869  更新日 令和6年6月3日

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自衛官募集事務にかかる募集対象者情報の提供について

自衛官募集事務については、自衛隊法第97条第1項において、市町村の法定受託事務と定められています。

当町では、防衛大臣からの資料提供に応じて、自衛官又は自衛官候補生の募集のために必要な住民基本情報を提供します。

1.対象者情報の提供について

これまでは、自衛隊が募集案内の送付をするため、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づいて、住民基本台帳を閲覧し、募集対象者の情報を書き写していました。令和6年度からは、自衛隊三重地方協力本部からの法令に基づく依頼により、募集対象者情報の提供を行います。

なお、情報提供にあたっては、自衛官又は自衛官候補生の募集内容を郵送するために必要な情報を宛名シールとして作成し、自衛隊へ提供します。

 

2.情報提供の対象者

川越町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、情報提供を行う年度に18歳及び22歳に到達する方

令和6年度の対象者の生年月日は、次のとおりです。

・18歳に到達する方(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)

・22歳に到達する方(平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれ)

3.情報提供の内容

氏名及び住所

4.情報提供の法的根拠等

(1)情報提供の根拠

自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。なお、当町から提供した情報を適切に保管すること、募集事務以外の用途では使用しないこと、複製をしないこと等について、当町と自衛隊との間で覚書を交わし、個人情報の厳正な管理を行います。

(2)個人情報保護に関する法律との関係

個人情報の保護に関する法律では、個人情報の提供を制限していますが、同法第69条に法令等に定めがあるときには提供することができる旨を規定しています。募集対象者情報の提供は、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供しようとするものであり、法令に基づく適正な情報提供です。なお、提供にあたり本人の同意は必要とされていません。

5.自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申出)について

情報提供を希望されない場合には、本人又は保護者などから「除外申出書」を提出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。

 

(1)除外申出の対象者

・川越町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、令和6年度に18歳に到達する方

(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)

・川越町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、令和6年度に22歳に到達する方

(平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれ)

 

(2)受付期間・申出方法

【受付期間】

令和6年6月3日(月曜日)~令和6年7月31日(水曜日) 開庁日の8時30分~17時15分

※郵送の場合は受付期間内必着のこと

 

【受付場所】

〒510-8588

三重郡川越町豊田一色280番地

川越町役場総務課(川越町役場3階)

 

【必要書類】

〔対象者本人が申出する場合〕

・除外申出書

・本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)

 

〔法定代理人が申出する場合〕

・除外申出書

・対象者本人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)

・法定代理人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)

・同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)

 

〔法定代理人以外の代理人(対象者本人からの委任)による申出の場合〕

・除外申出書

・対象者本人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)

・代理人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)

・委任状

このページに関するお問い合わせ

総務課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7113 ファクス番号:059-364-2568
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます