町内スポーツ施設
- 電話
- (総合体育館)059-364-2000 ※その他施設に直通電話はありません。
- 開業時間
- 午前9時~午後9時
- 休業日
-
- 年末年始(12月29日~翌年1月3日)
- 総合体育館…毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は、翌平日)
- 町民プール…施設老朽化のため、現在は営業を休止しています。
地図
総合体育館・町民プール
三重県三重郡川越町大字亀崎新田77番の546
町民野球場・町民運動広場・町民テニス場
三重県三重郡川越町大字亀崎新田77番の530
施設概要
総合体育館
アリーナ
(全面使用時)
- バスケットコート2面
- バレーコート2面
- バドミントンコート6面
多目的ルーム
柔剣道場
トレーニングルーム
他会議室
野球場・運動広場・テニス場
町民野球場
- 右翼・左翼90m 中翼110m
※夜間照明設備は現在使用できません。
町民運動広場
- 夜間照明有
- ソフトボール場2面
町民テニス場
- 夜間照明有
- オムニコート4面
町民プール(営業を休止しています)
※施設老朽化のため、現在は営業を休止しています。
- 25mプール(8コース) 深さ1.3~1.5m
- 子どもプール 深さ0.9~1m
- ちびっこプール 深さ0.3~0.5m
使用申請
専用使用
施設を使用する際は、使用する日が所属する月の前月11日以降(11日が休館日の場合、その翌日以降)に総合体育館窓口にて申請を行ってください。
- ※使用料は前納、照明料等設備器具使用料は当日払いも可。
- ※電話申請は不可(空き状況の確認のみとします)。
個人使用
使用日当日、使用料を添えて窓口に申し出てください。
使用料
キャンセル時の使用料の還付について
既納の使用料は原則還付いたしません。ただし、下記に該当するときはその全部、または一部を還付します。
- 使用者が、自己の責によらない理由で運動施設を使用できなくなったとき。(全額還付)
- 使用者が、使用5日前までに使用許可の取り消しを申し出た場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。(半額還付)
※熱中症警戒アラートが発表された日において、使用開始までに熱中症予防を理由にキャンセルした場合は、全額還付とします。
還付を申し出る場合は、川越町運動施設使用許可書を持参し、総合体育館窓口で還付申請を行ってください。(キャンセル後、1か月以内に申請してください。)
- ※連絡なくキャンセルした場合は、還付できません。
- ※還付は銀行口座振込で行いますのでご了承ください。
施設優先使用団体制度
川越町運動施設を使用する団体で、下記の条件を満たす場合、川越町社会教育施設優先使用団体として登録することができます。(以下これを「優先団体」という。)
優先団体の条件
- 団体構成メンバーが5人以上かつ70%以上が町内在住者又は町内在勤者であること。
- 運動施設を使用する場合、団体構成メンバーは原則として「スポーツ安全保険」等に加入していること。
優先団体について
優先団体は、下記のことが認められます。
予約の優先(前月の1日から10日までの期間予約可、ただし先着順ではない。)
複数の団体で使用希望日時が重なった場合は、当該団体間で調整を行うこと。
- ※登録した「スポ少各単位団、FAGジュニアクラブ、各地区老人会、各地区子ども育成会」
- 子ども(中学生以下)クラブ」各団体については、施設使用料を免除します。(照明代等設備器具使用料の免除はありません。)
- ※子どもクラブの認定は、代表者及び指導者が川越町在住、在勤者であり、子ども(中学生以下)のみで団体構成メンバーが5人以上かつ70%以上が町内在住者であること。
登録方法
登録に必要な書類
- 川越町運動施設・学校施設優先使用団体登録申請書
- 会員名簿
- スポーツ安全保険加入依頼書等の写し
川越町教育委員会生涯学習課(あいあいセンター1階)窓口で申請を行ってください。
制度に関するお問い合わせ
川越町教育委員会生涯学習課 電話 059-366-7140
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このページに関するお問い合わせ
生涯学習課
〒510-8123 三重県三重郡川越町大字豊田一色314番地(あいあいセンター内)
電話番号:059-366-7140 ファクス番号:059-364-4813
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。