介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)
利用者の皆さま向け
川越町では、平成29年4月から、介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」といいます。)を開始しました。
総合事業とは、地域全体で高齢者を支える「地域包括ケアシステム」の構築を進めるための新しい仕組みです。
これまで、要支援認定を受けた方が利用する全国一律の「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」を、町が実施する「介護予防・日常生活支援サービス事業」に移行するとともに、「一般介護予防事業」を充実させるものです。
要支援に認定された方や「基本チェックリスト」により「事業対象者」の判定を受けた方について、「総合事業の訪問型・通所型サービス」をご利用いただけます。
また、「一般介護予防事業」は、全ての65歳以上の方がご利用いただけます。
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総合事業リーフレット (PDF 739.4KB)
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基本チェックリスト (PDF 167.4KB)
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基本チェックリストの考え方 (PDF 156.7KB)
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包括的 支援事業リーフレット (PDF 998.2KB)
事業所の皆さま向け
平成30年4月1日以降、要支援の方および事業対象者(基本チェックリスト該当者)の方が総合事業のサービスをご利用いただくには、事業者は、利用者の住所地市町ごとに、総合事業の事業者指定(更新)を受けていただく必要があります(「24A」から始まる事業所番号)。
なお、総合事業のサービスコードは、各市町の独自のサービスコードを使用していただくことになります。
総合事業 単位数等サービスコード
介護報酬改定において見直された総合事業の「国が定める単位数表」を基に、改定等が行われます。
総合事業にかかるサービスコードについて
- 現行相当の通所型サービス(独自)[A6]
- 現行相当の訪問型サービス(独自)[A2]
- 介護予防ケアマネジメント[AF]
令和7年4月以降のサービスコード
令和7年3月以前のサービスコード
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サービスコード表(令和6年6月~) (PDF 231.4KB)
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単位数マスタ CSVファイル(令和6年6月~) (CSV 41.8KB)
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サービスコード表(令和6年4月~) (PDF 234.0KB)
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単位数マスタ CSVファイル(令和6年4月~) (CSV 33.1KB)
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サービスコード表(令和4年10月~令和6年3月) (PDF 164.0KB)
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単位数マスタ CSVファイル(令和4年10月~令和6年3月) (CSV 21.4KB)
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サービスコード表(令和4年4月~9月) (PDF 134.5KB)
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単位数マスタ CSVファイル(令和4年4月~9月) (CSV 21.1KB)
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サービスコード表(令和3年10月~令和4年3月) (PDF 139.3KB)
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単位数マスタ CSVファイル(令和3年10月~令和4年3月) (CSV 21.1KB)
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サービスコード表(令和3年4月~10月) (PDF 139.2KB)
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単位数マスタ CSVファイル(令和3年4月~10月) (CSV 11.0KB)
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サービスコード表(令和元年10月~令和3年3月) (PDF 121.3KB)
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単位数マスタ CSVファイル(令和元年10月~ 令和3年3月) (CSV 9.9KB)
指定(更新)手続きについて(介護予防・日常生活支援総合事業)
指定(更新)をされる事業者は、申請書類を作成の上、福祉課へご提出ください。
介護予防・日常生活支援総合事業の指定の有効期限は、原則、指定を受けた日から6年間です。事業者は指定の更新を受けなければ指定の効力を失うこととなりますので、ご注意ください。
変更の届出等について(介護予防・日常生活支援総合事業)
指定事業者の内容に変更があったときは、変更があった日から10日以内に届け出てください。
総合事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに届け出てください。
また、休止していた総合事業を開始したときは、再開したときから10日以内に届け出てください。
電子申請
令和8年度から全ての地方公共団体で厚生労働省の「電子申請届出システム」を利用した申請届出が原則化されます。
川越町においても令和7年1月より「電子申請届出システム」を利用した申請の受付を開始しています。
1.事前準備
- GビズIDの作成
システムの利用にはGビズIDプライムまたはGビズIDメンバーが必要です。GビズID未取得の事業所は、まずはGビズIDプライムの申請をしてください。
申請にあたっては書類審査が必要であり、審査期間は原則、2週間程度かかるためお早めにご申請ください。
【GビズID申請サイト】
- 登記情報提供サービスの登録(必要に応じて登録)
指定申請や法人情報に変更があった場合の変更届には、申請者の登記事項証明書(原本)の提出が必要です。
「電子申請届出システム」では登記事項証明書の提出ができないため、登記事項証明書の提出にあたっては、法務省「登記情報提供サービス」の利用登録が必要ですので、事前にご登録ください。
【登記情報提供サービス】
2.「電子申請届出システム」にログイン
「電子申請届出システム」を利用した指定申請等にかかる申請届出等は、下記のリンクより行ってください。
また、本システム操作に関する詳細なマニュアルは、本システムログイン画面の右上「ヘルプ」からダウンロードできます。
3.アップロードする様式
システム内で「加算に関する届出」をアップロードする場合は、厚生労働大臣が定める標準様式を使用してアップロードしてください。
※電子申請を行う場合、申請書、付表についてはシステムに直接入力するため、添付は不要です。
※添付書類の内「登記事項証明書」については原本の提出が必要です。「電子申請届出システム」に添付していただく場合は「登記事項証明書」の原本に代わり、上記の「登記情報提供サービス」
にて取得した登記情報(照会番号、発行年月日)を添付していただきます。
申請書類
令和6年4月1日から厚生労働大臣が定める標準様式にて受付いたします。
指定(更新)、変更等に使用する標準様式は、厚生労働省のホームページを参照ください。
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厚生労働省 厚生労働大臣が定める様式等(外部リンク)
※令和7年1月1日より、電子申請の受付を開始しております。
算定に関する届出書(体制届)について(介護予防・日常生活支援総合事業)
届け出ている介護報酬の加算等の体制を変更する場合や事業所の指定を受ける場合は、次の書類を期限までに「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」を届け出てください。
- 提出書類
- 「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」
- 「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」
- 加算要件が確認できる書類(勤務体制一覧、資格証の写し、処遇改善加算届など)
- 提出期限
- 算定を開始する月の前月15日まで
- 提出先
- 川越町役場福祉課
- 様式
- 総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
- 総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
※使用する標準様式については、厚生労働省のホームページを参照ください。
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厚生労働省 厚生労働大臣が定める様式等(外部リンク)
※令和7年1月1日より、電子申請の受付を開始しております。
加算内容別の添付書類
介護職員等処遇改善加算等の様式は「三重県ホームページ」をご覧ください。
お問い合わせ
各種相談、ケアマネジメントに関するお問い合わせ
川越町地域包括支援センター 電話 059-365-9999(いきいきセンター内)
「総合事業」の制度、運用、手続きなどに関するお問い合わせ
川越町役場 福祉課 電話 059-366-7116
老人クラブ、民生委員、福祉協力員などに関するお問い合わせ
川越町役場 福祉課 電話 059-366-7116
高齢者健康相談、栄養改善指導などに関するお問い合わせ
川越町役場 健康推進課 電話 059-365-1399(いきいきセンター内)
申請書等
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書
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このページに関するお問い合わせ
福祉課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7116 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。