ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度

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ページ番号1003440  更新日 令和7年4月1日

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令和元年(2019年)11月15日より、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。対象となるご家族の方は、国から補償金の支給を受けることができます。

本制度の詳細について

このページに関するお問い合わせ

健康推進課
〒510-8123 三重県三重郡川越町大字豊田一色314番地(いきいきセンター内)
電話番号:059-365-1399 ファクス番号:059-365-2940
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