特別児童扶養手当

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ページ番号1001697  更新日 令和7年11月17日

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身体や精神に障害のある20歳未満の児童について、特別児童扶養手当を支給し児童の福祉の増進を図るための制度です。

受給者

身体障害者手帳1級から4級の一部、精神障害者手帳1級または2級、療育手帳AまたはB1、B2の一部に該当する20歳未満の障害者を養育している父もしくは母、または養育者。なお、所得制限があります。

手当の月額(令和7年4月より)

  • 1級 月額56,800円
  • 2級 月額37,830円

手続き方法

所定の認定請求書に次の物を添えてください。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人は登録済証明書)
  2. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(※個人番号(マイナンバー)記入により省略可能)
  3. 所定の診断書または身体障害者手帳及び療育手帳
  4. 請求者の振込口座を確認できるもの(通帳など)

認定後の各種届出について

届出の項目  届出の内容
所得状況届 毎年8月11日から9月10日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けてください。 
受給資格喪失届  受給資格がなくなったとき
受給者死亡届 受給者が死亡したとき
変更届 氏名や住所、金融機関を変更したとき
再認定請求書 認定の期限が定められ、その期限が到来したときに診断書を添えて提出してください。 

このページに関するお問い合わせ

福祉課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7116 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます