児童手当
児童手当は、児童手当法に基づき、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が変わりました。
対象者
川越町に住所を有し、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人。
- 父母等のうち、生計を維持する程度の高い人(所得が高い人)が受給者(請求者)となります。
- 外国籍の人は、住民登録をされている場合は支給対象となります。(短期滞在の在留資格者を除きます。)
- 父母が離婚協議中などで別居している場合、児童と同居している人が手当を受け取ることとなります。
- 児童が里親委託されている場合や、児童福祉施設等に入所している場合は、里親や施設の設置者等が手当を受け取ることとなります。
- 公務員の人は、原則、勤務先でのお手続きとなります。
支給額(月額)
支給額(児童1人あたりの月額) | 3歳未満 | 3歳以上 |
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第1子・第2子 |
15,000円 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | 30,000円 |
支給月
原則として、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の10日に、それぞれの前月分までの手当(2か月分)を支給します。
(例)12月の支給日→10月・11月分の手当を支給
※10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直後の平日が支給日となります。
※支払通知書は廃止されました。
支給開始月
児童手当の認定請求をした日の属する月の翌月分から支給します。
※児童の出生日や川越町内に転入した日、公務員の退職日の翌日から15日以内に申請された場合は、出生日や転入日、退職日の属する月の翌月分から児童手当の支給となります。
現況届
令和3年度までは受給者全員に現況届を提出していただく必要がありましたが、児童手当の制度改正により、川越町では令和4年度分から現況届の提出を原則不要としました。
ただし、以下に該当する人は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
- 支給要件児童の戸籍がない人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- その他、川越町から提出の案内があった人
該当する人へ6月に現況届を送付しますので、期日までに提出ください。期日までに提出がないと、受給資格があっても6月以降の手当を受けられなくなります。
主な改正点
改正内容
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1.支給対象年齢拡大
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高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)までの児童が支給対象となります
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2.所得制限撤廃
- 主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます
- 3.第3子加算拡充
- 第3子以降の支給月額を1万5千円から3万円に増額します
- 4.算定児童年齢拡充
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第3子加算の算定児童が児童手当受給者が経済的に負担している大学生年代(22歳到達後最初の年度末まで)までとなります
- 5.支払月の回数拡充
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支払月が2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回となります
なお、令和6年12月以降の支払通知書が廃止されます
主な改正点のまとめ
改正前 | 改正後 | |
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対象年齢 |
中学生まで(15歳年度末まで) |
高校生年代まで(18歳年度末まで) |
所得制限 | あり | なし |
手当金額 |
3歳未満:15,000円 3歳~小学校終了:10,000円(第2子まで) 15,000円(第3子以降) 中学生:10,000円 特例給付:5,000円 所得上限超:0円 |
3歳未満:15,000円(第2子まで) 30,000円(第3子以降) 3歳~高校生年代:10,000円(第2子まで) 30,000円(第3子以降)
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第3子以降算定年齢 | 高校生年代まで(18歳年度末まで) | 大学生年代まで(22歳年度末まで) |
支給月 | 3回(2月、6月、10月) | 6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) |
支払通知書 | 発行あり | 発行なし |
制度改正にあたって申請等が必要な人
1.新規申請が必要な人
・中学生以下の児童がいなくて、高校生年代の児童を養育している人
・所得が制度改正前の所得上限額を超過し、児童手当(特例給付)を受給していない人
2.増額請求が必要な人
・現在児童手当を受給している人で、対象となる高校生年代の児童について、認定を受けていない人
3.「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な人
第3子加算の算定対象となる大学生年代以下の子の生活費等を負担している人(高校生年代以下の児童と大学生年代の子の合計が3人以上となる人のみ)
※大学生年代の子が就職し、収入がある場合でも、主たる生計維持者(児童手当の受給者)が生活費の相当部分を負担していれば算定の対象になります。
上記1.2.3.に該当し、申請対象となる人には8月下旬に案内書類を郵送します。必要事項を記載のうえ、ご提出ください。
(提出期限 令和6年9月30日)
※提出期限を過ぎても令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請受付となる場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
※公務員の人については、勤務先へお問い合わせください。
※請求者(父母のうち生計を維持する程度が高い人)が単身赴任等で町外に住民票がある場合は、住民票のある市区町村が申請先になります。詳しくは、申請先の市区町村へお問い合わせください。
※対象となる児童が川越町外に住民登録がある場合は、子ども家庭課までお問い合わせください。
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認定請求書 (PDF 341.3KB)
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額改定認定請求書 (PDF 323.6KB)
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監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 117.5KB)
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別居監護申立書 (PDF 63.1KB)
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児童手当制度改正チラシ (PDF 475.2KB)
こんなとき、お手続きが必要です。
児童手当認定請求書
- 児童が出生したとき
- 受給者が転入したとき
- 受給者が公務員ではなくなったとき など
添付書類
- 健康保険被保険者証の写し、健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード、健康保険の資格証明書、年金加入証明書写しなど
- 受給者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し
- 受給者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 受給者・配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
※その他書類が必要となる場合もあります。
児童手当額改定認定請求書・額改定届
- 第2子以降の児童が出生したとき
- 養育児童が増えたとき
- 養育児童が減ったとき など
添付書類
- 健康保険被保険者証の写し、健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード、健康保険の資格証明書、年金加入証明書写しなど
児童手当氏名・住所等変更届
- 受給者と別居している場合の配偶者、対象児童の住所、氏名が変更になったとき
- 離婚協議中に同居優先で認定されていた人が離婚成立した時の離婚成立日
- 受給者の加入保険が被用者(社会保険)⇔非被用者(国民健康保険)変更となったとき など
児童手当受給事由消滅届
- 受給者が川越町外に転出したとき
- 受給者が児童を養育しなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき など
児童手当支払金融機関変更届
児童手当の振込口座を変更したいとき(受給者名義の口座にのみ変更可能)
申請書等
児童手当認定請求書
児童手当額改定認定請求書・額改定届
児童手当氏名・住所等変更届
児童手当受給事由消滅届
児童手当支払金融機関変更届
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7130 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。