特定不妊治療費(先進医療)助成事業

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ページ番号1001662  更新日 令和8年3月27日

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特定不妊治療(体外受精、顕微授精)における標準的な治療は保険適用となりましたが、一部の治療は保険適用外となっています。そのうち「先進医療」と認められた治療については、保険外診療ではあるものの、保険診療と併用して受けることが可能です。
しかし、「先進医療」については10割負担となり、治療を受ける方にとって負担が大きいことから、治療の選択肢が減ることのないよう「先進医療」の治療費に対して助成を行います。

対象者

・法律上の夫婦又は事実婚の夫婦であること

・夫婦のどちらか一方又は双方が当該市町内に住所を有していること

・当該特定不妊治療の開始日において、妻の年齢が43歳未満であること

助成内容

  • 保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療
  • 当該先進医療の実施医療機関として厚生労働省地方厚生局へ届出を行っている又は承認されている保険医療機関で実施された先進医療

助成金額

先進医療費の70%(上限5万円)

申請方法

治療終了後から60日以内に、必要書類を健康推進課に提出してください。

  必要な書類 備考
1 川越町特定不妊治療費(先進医療)助成事業申請書 申請は治療終了後から60日以内
2 特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書 医療機関へ記入を依頼してください
3 医療機関発行の領収書(原本)  
戸籍謄本 ※初めて申請される方 3か月以内に発行されもの
住民票 ※夫婦いずれかの住所が川越町にない場合 3か月以内に発行されもの
遅延理由書 ※治療終了日から60日が過ぎた場合 任意の様式

申請書等

川越町特定不妊治療費(先進医療)助成事業申請書

特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書

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このページに関するお問い合わせ

健康推進課
〒510-8123 三重県三重郡川越町大字豊田一色314番地(いきいきセンター内)
電話番号:059-365-1399 ファクス番号:059-365-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます