特定不妊治療費助成回数追加事業
特定不妊治療の保険適用の上限回数終了後も治療を継続している夫婦に助成します。
助成内容
生殖補助医療にかかる保険医療機関においてA~Fのいずれかの特定不妊治療(生殖補助医療)が対象です。
治療内容(体外受精・顕微授精)
- A 新鮮胚移植を実施
- B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施
(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合) - C 以前に凍結した胚による胚移植を実施
- D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
- E 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止
- F 採卵したが卵が得られない、または、状態の良い卵が得られないため中止
*食事代、入院費、文書料及び凍結保存にかかる費用等は助成の対象とはなりません。
助成金額
最大30万円
対象
- 保険適用となる特定不妊治療をその上限回数(リセット後の回数を含む。)まで終了した者
- 保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む。)と合わせて1子あたり通算8回まで
- 法律上の夫婦又は事実婚の夫婦であること
- 夫婦のどちらか一方又は双方が川越町内に住所を有していること
- 当該特定不妊治療の開始日において、妻の年齢が43歳未満であること
申請方法
必要書類を添えて、健康推進課(健康管理センター)に申請書類を提出してください。
申請書類
- 特定不妊治療費助成事業申請書(回数追加事業用)
- 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(回数追加事業用)
- 医療機関発行の領収書(原本)
- 世帯全員の住民票(原本)
- 3か月以内に発行されたもの
- 夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、住民となった年月日がわかるもの。
- 戸籍謄本(原本)
- 初めて申請される方
- 住民票で夫婦であることは確認できない場合
- 3か月以内に発行されたもの
- 戸籍謄本が必要な場合も住民票は必要です。
申請書等
特定不妊治療費助成事業申請書(回数追加事業用)
特定不妊治療費助成事業受診等証明書(回数追加事業用)
このページに関するお問い合わせ
健康推進課
〒510-8123 三重県三重郡川越町大字豊田一色314番地(いきいきセンター内)
電話番号:059-365-1399 ファクス番号:059-365-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。