要配慮者利用施設の「避難確保計画の作成」及び「訓練の実施報告」について

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ページ番号1003972  更新日 令和8年3月6日

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 近年、全国各地で台風や豪雨による災害が発生しており、災害時の避難行動に支障のある避難行動要支援者等が利用する要配慮者利用施設においては、ひとたび浸水が発生すれば、深刻な被害が発生する恐れがあります。

 そのため、平成29年の水防法及び土砂災害防止法の改正に伴い、洪水及び高潮の浸水想定区域や土砂災害警戒区域にある要配慮者利用施設の管理者または所有者は、避難確保計画の作成及びそれに基づく訓練の実施が義務化されました。

 避難確保計画は、水害等が発生するおそれがある場合に、要配慮者利用施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定める計画です。各施設の実態に即した計画を作成し、町(担当課)へご提出ください。

要配慮者利用施設とは

 要配慮者(高齢者、障害者、未就学児、児童、生徒等)が利用する施設です。

 

 <社会福祉施設>

 介護老人福祉施設、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービスの事業の用に供する施設、保護施設、児童福祉施設、障害児通所支援事業の用に供する施設、児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設 等

 <学校>

 幼稚園、小学校、中学校 等

 <医療施設>

 病院、診療所(有床に限る。) 等

 

 

1.避難確保計画作成の対象となる施設

 川越町内に所在する要配慮者利用施設のうち、洪水や高潮の浸水想定区域内にあり、かつ川越町地域防災計画資料編に定められた施設が避難確保計画作成の対象となります。

2.避難確保計画の作成方法

  • 下記に掲載の「避難確保計画(様式)」を作成し、提出してください。(様式内の利用者緊急連絡先一覧などの個人情報を含む資料については、提出していただく必要はありません。施設で保管ください。)
  • 避難確保計画は施設の実情に合わせて項目などを追加修正してご利用ください。
  • 既存の避難確保計画を有している場合は、下記の<計画に定めるべき事項>を含む計画内容となっていることを確認いただき提出してください。

 <計画に定めるべき事項>

  1. 防災体制に関する事項
  2. 避難誘導に関する事項
  3. 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
  4. 防災教育及び訓練の実施に関する事項
  5. 自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき自衛水防組織を置く場合に限る。)

3.避難確保計画に基づく避難訓練の実施

 令和3年の水防法の改正に伴い、避難確保計画に基づく避難訓練の結果報告が義務化されました。

 原則年1回以上、作成した避難確保計画に基づき避難訓練を行い、下記の「訓練実施結果報告書」を提出してください。

4.避難確保計画及び訓練実施結果報告の提出方法

【紙で提出する方法】

川越町役場 防災安全課(〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地)

電話番号:059-366-7120

【メールで提出する方法】

メールで提出を希望される場合は、上記電話番号までお問合せください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

防災安全課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7120 ファクス番号:059-364-2568
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます