国民健康保険
私たちは、いつ、どんなとき病気やけがに襲われるかわかりません。そのようなときのために日ごろから収入などに応じてお金を出し合い、加入者皆さんで助け合う相互扶助を目的とした制度です。
国民健康保険に加入する人
職場の健康保険に加入している人、生活保護を受けている人などを除いて、川越町に住所のある人は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
加入は世帯ごとに
国民健康保険では、加入された方一人ひとりが被保険者となりますが、加入は世帯ごとになります。
加入手続は世帯主がまとめて行い、被保険者一人に一枚の保険証が交付されます。
国民健康保険に関する手続き
国民健康保険への加入や、被保険者に異動があったときは、必ず14日以内に届出(国民健康保険異動届出書)をしてください。
国民健康保険に加入するとき
こんなときは必ず14日以内に町民保険課に届出を
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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他の市区町村から転入してきたとき | 他の市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 加入していた健康保険の離脱証明書 ※離職による場合は、離職・退職証明書でも可(離職日が明記されているもの) |
子供が生まれたとき | 母子手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
届出が遅れると…
資格の発生した月にさかのぼって国民健康保険税を納めていただきます。
国民健康保険を喪失するとき
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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他の市区町村に転出するとき | 国民健康保険の保険証 |
他の健康保険に入ったとき |
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お亡くなりになったとき | 国民健康保険の保険証 |
生活保護を受けるようになったとき |
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届出が遅れると…
国民健康保険税を社会保険料と二重に請求されることとなります。また、国民健康保険の資格を喪失後、誤って国民健康保険の保険証を使って、医療を受けてしまった場合、川越町が負担した医療費を返還いただきます。
その他
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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保険証を紛失または破損したとき |
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世帯主、住所を変更したとき | 国民健康保険の保険証 |
高額な医療を受ける予定があるとき (限度額適用認定証の交付申請) 限度額適用認定申請書 |
国民健康保険の保険証 |
医療機関でコルセットなどの補装具を作ったとき 療養費支給申請書 |
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自己負担の割合
- 70歳~74歳:2割(一定以上所得者は3割)
- 小学校就学後~69歳:3割
- 小学校就学前:2割
国民健康保険で受けられる医療
医療の給付
こんなとき | こんな給付が | 注意してください |
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病気・ケガ・歯の治療 | 費用の7割または8割 | 保険証を医療機関へ提出してください。 |
高額療養費
こんなとき | こんな給付が | 注意してください |
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高額な医療を受けたとき ※対象者には申請書を送付します。 |
病院で払った費用が世帯の所得に応じた自己負担限度額を超えた場合、超えた額は申請により払い戻されます。(申請には領収書が必要です。) | 被保険者が同一の医療機関で同一月にかかった費用であり、差額ベッド代などは給付の対象にはなりません。 |
事前に高額な医療を受けることが分かっているとき | 医療機関窓口での支払いを自己負担限度額までにおさえる、「限度額適用認定証」の交付申請ができます。申請手続きは限度額適用認定申請書 | 保険税に未納がある場合は、限度額適用認定証の交付対象にはなりません。 |
療養費の支給
こんなとき | こんな給付が | 注意してください |
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やむをえない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき | かかった費用について、国保が審査し決定した額の7割分、8割分または9割分が払い戻されます。申請手続きは療養費支給申請書 | 実際にやむをえなかったかどうか、国保で審査します。「診療報酬明細書」と医療機関に支払った領収書が必要です。 |
輸血のための生血代やコルセットなどの補装具代 | かかった費用について、国保が審査し決定した額の7割分、8割分または9割分が払い戻されます。申請手続きは療養費支給申請書 | 保険医の証明書と領収書が必要です。 |
あんま、はり・きゅうなどの施術を受けたとき | かかった費用について、国保が審査し決定した額の7割分、8割分または9割分が払い戻されます。申請手続きは療養費支給申請書 | 保険医の同意書が必要です。 |
入院時食事療養費の支給 | 入院中の食事にかかる費用のうち1食460円~100円(※所得区分により負担額が異なります)を被保険者の方々に負担していただき、残りは国保が負担します。 | |
入院時生活療養費 | 65歳以上の被保険者が療養病床に入院する場合、居住にかかる費用として、1日あたり370円を自己負担し、超えた額は国保が負担します。 | |
訪問看護療養費の支給 | 居宅において医療を受ける必要があると医師が認めたものが、訪問看護ステーションなどを利用したとき訪問看護療養費が支給されます。 |
移送費
こんなとき | こんな給付が | 注意してください |
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重病の入院、転院などで移送が必要なとき | 保険医の指示があった場合のみ事前に(やむをえない場合は、事後でも可)ご相談ください。 |
その他の給付
こんなとき | こんな給付が | 注意してください |
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子どもが生まれたとき | 出産育児一時金(48万8千円) ただし、※産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合は50万円 |
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死亡したとき | 葬祭費(5万円) 請求に必要なもの 葬祭の領収書(総裁執行者名の記載のあるもの)又は葬儀の会葬礼状 |
※産科医療補償制度
お産に関して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を共有すること等により、産科医療の質の向上などを図ることを目的とした制度です。
国民健康保険で受けられない診療
- 健康診断・美容整形・予防接種・正常な妊娠や分娩など病気とみなされないもの。
- 仕事上のけがや病気
- けんか・泥酔・犯罪など故意によるもの。
交通事故などにあったらすぐ届出を
交通事故や傷害事件など、第三者の故意や過失により病気やケガをした場合、国民健康保険を使って治療を受けることができますが、その際には、届出をしなければなりません。本来医療費は、全額加害者が負担しますが、国民健康保険が一時立て替えて支払い、あとでその医療費を加害者に請求します。その医療費は被害者の過失がない限り加害者が全額負担します。加害者との示談は慎重に。示談を結ぶ前に必ず町民保険課へ申し出てください。
詳しくは三重県国民健康保険団体連合会ホームページをご覧ください。
国民健康保険税
国民健康保険税は世帯主が納めます。
国民健康保険税を納める義務は世帯主にあります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同一世帯に加入している方がいれば、納税通知書等は世帯主宛に送付されます。
普通徴収について
国民健康保険税は、納付書により年6回に分けて納めていただきます。納付は役場のほか、指定の金融機関やコンビニ、スマートフォンアプリでもできます。なお、1回の手続きで自動的に納められる口座振替をご利用になると便利です。
国民健康保険税の納期は次のリンクをご覧ください。
特別徴収(年金天引き)について
国民健康保険税が年金からの特別徴収(年金天引き)となるのは、次の条件に当てはまる世帯の世帯主です。
- 同一世帯の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
- 世帯主(擬制世帯主を除く)が国民健康保険被保険者であること。
- 世帯主が特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上受給していること。
- 世帯主の介護保険料が特別徴収(年金天引き)されていること。
- 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合算額が、年金受給額の1/2を超えないこと。
上記に当てはまらない場合は普通徴収となります。
国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は、次の4つを合計して世帯ごとに額を決めます。
- 所得割額 収入に応じて計算する額
- 資産割額 固定資産に応じて計算する額
- 均等割額 被保険者数に応じて一人あたりいくらと計算する額
- 平等割額 世帯にいくらと均一に計算する額
国民健康保険税は、「医療保険分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」をそれぞれ計算して合算した額となり、年齢によって納める保険税が異なります。
- 40歳未満の人
- 医療保険分+後期高齢者支援金分
- 40歳以上65歳未満の人
- 医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分
- 65歳以上75歳未満の人
- 医療保険分+後期高齢者支援金分(65歳以上の人の介護保険料は国民健康保険税とは別で納めていただきます。)
産前産後期間の国民健康保険税免除
対象となる方
川越町国民健康保険の被保険者で、出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方(出産とは妊娠85日以上の出産をいい、死産・流産・早産を含みます)
免除期間
出産(予定)日の属する月の前月から翌々月の4か月間。多胎妊娠の場合は出産(予定)日の属する月の3か月前から6か月間。
対象となる国民健康保険税
令和6年1月以降の対象期間の国民健康保険税のうち、所得割額及び均等割額全額。制度開始前(令和5年12月以前)の月は、免除対象外です。
届出方法
保険税の免除を受けるには申請が必要です。申請は出産予定日の6か月前からしていただけます。次の必要書類を町民保険課窓口までお持ちください。郵送での提出も可能です。
- 本人確認書類
- 母子健康手帳など出産(予定)日が確認できるもの
- 産前産後期間に係る保険税軽減届出書
特定健康診査を受診しましょう
特定健康診査は、自覚症状が出にくい生活習慣病を早期に発見するための健診です。年に1回受診して、ご自身の生活習慣を振り返るきっかけにしてください。
- 対象者
- 40歳から74歳までの国民健康保険加入者
※対象者の方には、6月下旬に受診券を送付します。 - 実施時期
- 7月から11月
- 実施場所
- 三重県医師会に加入する医療機関、及び町長が適当と認める医療機関
- 実施項目
- 問診、身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査、心電図検査
特定健康診査・特定保健指導とは?
「特定健康診査」は、生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシンドロームに着目し、該当者及び予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする対象者を把握するための健診です。「特定保健指導」は、現在のリスクが生活習慣病の発症につながらないように、対象者自身が健診結果を理解し、自らの生活習慣を振り返り、生活習慣を改善するための行動目標を設定するとともに、その目標を自ら実践できるよう支援し、健康に関するセルフケア(自己管理)ができるようになることを目的として行います。
川越町では、特定健康診査を実施するために、「川越町国民健康保険特定健康診査等実施計画」を作成しました。
申請書等
国民健康保険異動届出書
限度額適用認定申請書
療養費支給申請書
産前産後期間に係る保険税軽減届出書
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このページに関するお問い合わせ
町民保険課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7115 ファクス番号:059-365-5380
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