マイナンバー(社会保障・税番号制度)
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に1人1人異なる12桁の番号(マイナンバー)を付番することで、国や自治体など複数の機関に存在する個人の情報が同一人物のものであることを正しく確認し、社会保障、税、災害対策の分野において効率的な情報の連携を図ろうとするものです。
期待される効果
- 国民の利便性の向上
- 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
- 公正・公平な社会の実現
- 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れることや給付を不正に受けること等を防止するとともに、よりきめ細やかな支援を行えるようになります。
- 行政の効率化
- 行政機関や地方公共団体などで、情報の照合、入力等の作業が簡略化され、行政事務の効率化が図られます。
通知カード
デジタル手続法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和2年5月25日から通知カードは廃止となりました。令和2年5月25日以降、新たに個人番号が付番された場合(出生や住民登録された外国人等)の通知は個人番号通知書により行われます。
まだ受け取っていない方へ
平成27年10月5日に社会保障・税番号(マイナンバー)制度が施行されたことに伴い、日本国内に住民票の登録があるすべての方へ、マイナンバーをお知らせする「通知カード」を世帯ごとに簡易書留郵便で発送しました。
配達時に不在等で受け取ることができなかった方の通知カードは、郵便局から川越町役場へ返戻され、町民保険課にてお預かりしていますので、受け取りにお越しください。
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受取場所
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川越町役場 町民保険課
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受付時間
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平日午前8時30分~午後5時15分
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持ち物
(本人または同一世帯人が来庁) -
本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)
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持ち物
(本人と法定代理人が来庁) -
代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)、代理権が確認できる書類
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持ち物
(任意代理人が来庁) -
代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)、委任状
※法定代理人の代理権が確認できる書類について
- 本人が15歳未満の場合:戸籍謄本
- 成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
本籍地が川越町、もしくは本人が代理人と川越町内で同一世帯かつ住民票で親子関係がわかる場合、戸籍謄本は省略できます。
再度郵送をご希望される方は、ご連絡ください。
※再発送は初回同様、簡易書留郵便となり、転送先や住民票登録地以外には送付できません。
マイナンバーカード
マイナンバーカード(個人番号カード)は顔写真付きのICカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)などが記載されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax等の電子申請を行うことができます。
申請方法(希望する方のみ)
郵送による申請
通知カードに同封された「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」により申請することができます。交付申請書を通知カードから切り離して必要事項を記入し、顔写真を貼り付け、返信用封筒に入れてポストへ投函してください。
交付申請書を紛失された方や、記載されている氏名・住所が現在のものと異なっている方には、町民保険課にて新しい申請書を発行いたします。
世帯内で別々に申請される場合や、返信用封筒を紛失された方は、下記の送付先に書類を郵送してください。
〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター 宛
マイナンバーカードの申請は郵送だけでなく、スマートフォン等によるWEB申請や、まちなかの証明写真機からも行うことができます。
受取方法
申請後、「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書」(ハガキ)がご自宅に届きましたら、記載内容をご確認の上、受け取り手続きにお越しください。
受け取りができる人
マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りには、申請されたご本人様が交付場所へお越しください。15歳未満のお子さまや、成年被後見人の方のカードの受け取りには、法定代理人の同行が必要です。
ただし、ご本人様が病気や身体の障がい、施設に入院・入所されている等でやむを得ずお越しいただけない場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。詳細はお問い合わせください。なお、仕事で来庁時間を確保できないなどの理由は、やむを得ない理由とは認められませんのでご注意ください。
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受取場所
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川越町役場 町民保険課
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受取時間
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- 平日:午前8時30分~午後5時15分
- 日曜窓口:午前9時~午後1時
(※日曜窓口の開設日は広報かわごえ、または町民保険課から送付される交付通知書でご確認ください)
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受取に必要なもの
(本人が受取) -
- 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(ハガキ)
- 本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)
- 通知カード
- 住民基本台帳カードや個人番号カード(お持ちの方のみ)
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受取に必要なもの
(本人が15歳未満、成年被後見人等で法定代理人が受取) -
- 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(ハガキ)
- 本人と法定代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)
- 通知カード
- 住民基本台帳カードや個人番号カード(お持ちの方のみ)
- 代理権が確認できる書類
※法定代理人の代理権の確認書類について
- 申請者が15歳未満の場合:戸籍謄本
- 申請者が成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
本籍地が川越町、または川越町内で同一世帯かつ住民票で親子関係が確認できる場合、戸籍謄本は省略できます。
有効期限
日本人、特別永住者、在留資格が高度専門職第2号又は永住者である外国人
- 18歳以上の方:カード発行の日から10回目の誕生日まで
- 18歳未満の方:カード発行の日から5回目の誕生日まで
マイナンバーカードが発行された時点で18歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日までの有効期限となります。
※令和4年3月31日までに交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は発行から5回目の誕生日まで
在留資格が永住者または高度専門職第2号以外の外国人
カード発行の日から在留期間の満了日まで
住民基本台帳カードについて
住基カードとマイナンバーカードを重複所有することはできません。住基カードをお持ちの方がマイナンバーカードの交付を受ける際には、住基カードは返納していただきます。
マイナンバーに関するお問い合わせ
- マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 ※無料
- 個人番号カードコールセンター 0570-783-578 ※有料
受付時間
- 平日
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午前9時30分~午後8時
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土曜日・日曜日・祝日
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午前9時30分~午後5時30分(12月29日~1月3日は除く)
※マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応しています。
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合
- 「通知カード」「マイナンバーカード」について 050-3818-1250
- その他のお問い合わせについて 050-3816-9405
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
- マイナンバー制度について 0120-0178-26
- 「通知カード」「マイナンバーカード」について 0120-0178-27
関連情報
このページに関するお問い合わせ
町民保険課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7115 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。