令和6年度川越町住民税非課税世帯等給付金(追加給付)を支給します
低所得者支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、住民税非課税世帯に対して基礎の給付金として4万円を支給します。
また、基礎の給付の対象世帯のうち18歳以下の児童を扶養する世帯に児童(平成18年4月2日以降生まれ)一人当たり2万円を加算して給付します。
3月1日から申請を受付します。申請期限は令和7年4月30日(水曜日)までとなっております。確認書が届いた方はお早めにご提出ください。
令和7年2月28日(金曜日)に対象の世帯主宛に案内書類を送付します。
給付金の概要
給付金の名称
令和6年度川越町住民税非課税世帯等給付金(追加給付)
給付額
基礎の給付 住民税非課税世帯 1世帯当たり4万円
こども加算 18歳以下の児童一人当たり2万円
対象者
令和6年12月13日(基準日)時点で川越町の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
(注)「令和6年度住民税均等割が非課税」には条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です。
他の市区町村で同様の国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した給付金(以下「令和5年度物価高騰対策支援給付金」という。)の支給対象世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
世帯全員が、令和6年度住民税均等割課税者に扶養等された者のみで構成された世帯(扶養等には専従者も含む。)
(例:別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている学生など。)
租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税所得割が課されていない者を含む世帯
給付金の支給手続きについて
(1)確認書方式
対象予定世帯については「令和6年度川越町住民税非課税世帯等給付金(追加給付)支給要件確認書」が3月中に届きますので、受給を希望する場合は必要事項を記入し、返送してください。
(2)申請書方式
DV等を理由に住民票を移さず、川越町へ避難している方も令和6年度川越町住民税非課税世帯等給付金(追加給付)を受給できる場合があります。
また、住民票上の世帯主が既に給付金を受給している場合でも、一定の要件(DV等で避難していることの証明、収入要件)を満たせば受給することができます。給付金を受給するためには「令和6年度川越町住民税非課税世帯等給付金(追加給付)申請書(請求書)」による申請が必要になるため、福祉課までお問い合わせください。
(3)支給の案内方式
令和6年度川越町住民税非課税世帯等給付金(追加給付)の支給対象であることが確認でき、かつ過去の給付金事業等により町が独自で保有する口座がある世帯については「川越町住民税非課税世帯等給付金(追加給付)の支給の案内」を送付します。
この場合、受給する方は特に手続きは必要ありません。
ただし、受給を拒否する場合は「令和6年度川越町住民税非課税世帯等給付金(追加給付)受給拒否の届出書」を提出してください。
また、受給口座を変更する場合は「令和6年度川越町住民税非課税世帯等給付金(追加給付)支給口座登録等の届出書」を提出してください。
給付金の支給日について
町が確認書(申請書)を受理してから1カ月程度で世帯主の口座に振り込みます。
本給付金の支給通知は、指定口座への振込をもってこれに代えさせていただきます。
確認書及び申請書の提出期限
令和7年4月30日(水曜日)
こども加算の申請
こども加算については、基礎の給付と同時に給付しますので手続きは必要ありません。
ただし、次の場合は令和6年度こども加算給付金支給申請書(請求書)による申請の手続きが必要です。
(1)令和6年12月14日以降に生まれた児童がいる場合 | 同一世帯で令和6年12月14日以降令和7年4月30日までに生まれた児童がいる場合、以下より申請書をダウンロードしていただき、そのほかの提出書類と一緒に郵送にてご提出ください。 |
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(2)別世帯だが扶養している18歳以下の児童がいる場合 | 基準日(令和6年12月13日)時点で別世帯だが扶養している18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、以下より申請書をダウンロードしていただき、そのほかの提出書類と一緒に郵送にてご提出ください。 |
※町もしくは他市町村でこども加算の対象となった児童は対象外となります。
申請書等のダウンロード
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令和6年度川越町住民税非課税世帯等給付金(追加給付)申請書(請求書) (PDF 421.4KB)
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令和6年度川越町住民税非課税世帯等給付金(追加給付)受給拒否の届出書 (PDF 156.0KB)
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令和6年度川越町住民税非課税世帯等給付金(追加給付)支給口座登録等の届出書 (PDF 240.5KB)
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令和6年度こども加算給付金支給申請書(請求書) (PDF 428.1KB)
給付金の注意事項
本給付金の申請期限は令和7年4月30日までです。期限を過ぎると、給付金を受け取ることができません。
本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。
最新の税情報により、不支給となる場合があります。
本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
郵便物の不着や事故に関して、町では一切責任を負いませんので、ご了承ください。
提出先・問い合わせ先
福祉課 059-366-7116
給付金をかたった詐欺にご注意ください!!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
市区町村や県、国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
市区町村や県、国、内閣府などが「住民税非課税世帯等給付金(追加給付)」の給付のために、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
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このページに関するお問い合わせ
福祉課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7116 ファクス番号:059-365-5380
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