町県民税の申告について

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ページ番号1003937  更新日 令和8年2月3日

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1月1日現在、町内に住民登録のある方は、町県民税の申告書を3月16日(月曜日)までに提出してください。

この申告書は、町県民税の課税資料となり、また国民健康保険税(料)や非課税判定等の資料となりますので、所得のなかった方でも、その理由(扶養している人の氏名等)を記入して必ず提出してください。

申告をしていただかないと、公営住宅、児童手当、老齢年金、保育園入所、融資等に必要な所得証明を発行できない場合があります。また、高額療養費の軽減及び税の軽減が認められなくなります。

 

申告が必要な方

1.営業等、農業、利子、配当、不動産、雑所得のあった方

2.給与所得のみの方で勤務先から給与支払報告書の提出がなされていない方

3.給与所得のほかに所得のあった方

 

次の方は申告をすることができます。

1.年金、給与所得のみの方で、年末調整していない所得控除、医療費控除等を受ける方

※確定申告書を提出される方は、町県民税の申告は必要ありません。

町県民税の電子申告について

令和8年度分(令和7年中の所得に対する申告分)から町県民税の電子申告が可能となりました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7114 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます