町県民税(個人住民税)
納税義務者
賦課期日(1月1日)現在において町内に住所を有し前年に所得がある方
申告
町県民税の申告は、毎年3月15日までに行ってください。
ただし、所得税の確定申告をした方や、給与所得のみで「給与支払報告書(源泉徴収票)」が勤務先から当町に提出されている方は、町県民税の申告は必要ありません。
税制改正等
- 平成27年度以降の住宅借入金控除(住宅ローン控除)
- 平成24年度以降の扶養控除税制改正
- 平成27年度以降の寄附金税額控除(ふるさと納税)
- 平成25年度以降の生命保険料控除
- 町・県民税の均等割・所得割
- 平成31年度町県民税(平成30年所得分)より配偶者控除および配偶者特別控除の内容が変更になります
- 令和3年度(令和2年分)からの町県民税の主な改正点
- 令和4年度(令和3年分)からの町県民税の主な改正点
- 令和5年度(令和4年分)からの町県民税の主な改正点
- 令和6年度(令和5年分)からの町県民税の主な改正点
徴収方法
普通徴収
納税通知書によって当町から普通徴収により納税される方に通知され、年4回の納期に分けて納税していただきます。
年金特別徴収
平成21年10月から町県民税の年金からの引き落としが始まります。
納税通知書によって当町から対象となる方に通知され、年金支給月に引き落とされます。
対象となる方は、65歳以上の年金受給者の方で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方です。ただし、以下の方については、対象となりません。
- ※年金所得以外の所得(給与、不動産等)は年金特別徴収と分離して、普通徴収もしくは給与特別徴収になります。
- ※介護保険料が年金から引き落としされていない方
- ※引き落とされる町県民税額が老齢基礎年金等の額を超える方 など
※平成28年度10月1日から、引き落とし開始後に町外への転出や税額の変更が発生した場合でも一定の要件の下、引き落としが継続されることになりました。
給与特別徴収
特別徴収税額通知書により当町から勤務先(以下、特別徴収義務者といいます)を通じて通知され、特別徴収義務者が毎月の給与の支払時に給与から税金を天引きして、それを納入する方法です。6月から翌年の5月まで12ヶ月に分けて徴収されます。
特別徴収税額の納期の特例
(地方税法第321条の5の2および町税条例第46条の2)特別徴収義務者のうち、その事務所・事業所などで給与の支払を受ける者が常時10人未満である場合、納期の特例の承認を受けることができます。承認を受けた場合、納期は6月から11月分は12月10日に、12月分から翌年5月分については翌年6月10日になります。
事業主(給与支払者)の方へ
給与所得者の個人住民税は『特別徴収』で納税を
給与所得者の個人住民税(個人町民税+個人県民税)は、法令により、事業者が給与から特別徴収(天引き)して、給与所得者に代わって市町村に納税することになっています。
- 所得税は源泉徴収しているけれど、個人住民税は特別徴収していないということはありませんか?
- 原則として、パート・アルバイトを含むすべての従業員から特別徴収をする必要があります。
- 税額の計算は市町村で行いますので、所得税のように税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。
従業員の皆さまには次のようなメリットがあります
- 納税の手間が省けます。
- 普通徴収が原則4回払いなのに対して、12回払いとなるので、1回あたりの負担が軽くなります。
三重県と県内全市町では、個人住民税の特別徴収の徹底に取り組んでいます。すべての従業員から特別徴収を行っていない会社などは、特別徴収への切替をお願いします。
※特別徴収に関する書類は下記よりダウンロードできます。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
税務課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7114 ファクス番号:059-365-5380
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